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「参政権」にはどういうものがあるか?という質問に対して、公務員の選定罷免権・国民審査権と国民投票権という答えで合ってます…

「参政権」にはどういうものがあるか?という質問に対して、公務員の選定罷免権・国民審査権と国民投票権という答えで合ってますでしょうか?

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    どんなものがあるかという、例を挙げるような問題に対する回答として間違ってはいませんが、一番一般的で身近で思い出し安い選挙権と被選挙権を書かないのはわざとでしょうか? 選挙権については、公務員選定罷免権に含まれるとも言えますが、被選挙権については公務員選定罷免権とは別なので、列挙するのであれば入れた方が良いかと思います。 あとは憲法第16条に定める請願権とかもそうですね。 日本国憲法の順に整理すると、 公務員選定罷免権(第15条) 請願権(第16条) 被選挙権(第44条) 国民審査権(第79条) 国民投票に関する権利(第96条) 憲法の記載に直接的に由来するものとしては以上の感じでしょうかね。 他にも、例えば裁判官制度とか検察審査会制度なんかもある意味参政権の一種だと思いますし、他にも色々とありそうですね。

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