解決済み
バイトがしたくて定時制高校に入ろうと思っているのですが、「高校生では何時間以内しかバイトができない」という労働基準法のようなものはあるのでしょうか?
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ユーキャンより。 使用者は事業場に年齢を証明する戸籍証明書を備えなければなりません。 また、満20歳未満の未成年者との労働契約は、親権者や後見人ではなく、必ず本人と結ばなくてはなりません。 ただし、契約内容が本人に不利であるとき、親権者、後見人または行政官庁は契約を解除できます。 労働時間については、1日7時間、1週40時間を越えて就業させてはなりません。 この範囲内において、労働時間を1日4時間に短縮するときは、他の日に10時間まで延長できます。 深夜労働は禁止されていますが満16以上に限り、交代制により深夜業(午後10時~午前5時)に就業させることができます。 未成年・・18以上20未満 年少者・・15以上18未満 児童・・15歳未満の者
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