教えて!しごとの先生
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産休あけの有給について教えてください。

産休あけの有給について教えてください。いつも毎年 5月25日に有給がもらえています。このたび産休をH29.6月4日からいただくこととなり、7月4日の予定日に生まれたら、来年H30.7月4日に復帰予定です。昨年H28.5月25日にもらえた有給のうち8日残しての産休となります。 2年間で有給を完全消費しなければならない会社なのですが、この場合この有給8日はH31.5月25日までに消化すればよろしいのでしょうか? また本来産休がなければH28.5月25日にもらえるはずだった有給は、産休あけいつもらうことになるのでしょうか? 無知でごめんなさい。もし分かれば教えていただけますか?よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    毎年5/25に有給休暇をもらっているということは、質問者様の基準日(有給休暇付与日)は5/25であり、変わることはありません。 平成28年にもらった有給休暇が8日あるとのことですが、平成30年の5/25に時効により消滅します。 ですから完全消化するためには産休前に使ってしまう必要があります。 今年の5/25に新規付与されますので、来年7月復帰時の有給休暇残日数は今年の5/25に付与された分だけとなります。 来年の5/25は出勤日数が8割未満となりますから新規付与日数はゼロになります。(ただし、会社でその場合でも付与すると決めているなら決められた日数が付与されます)

  • 主です。ログインできずこんなに丁寧に分かりやすく答えていただいたのに、ベストアンサーに選べずごめんなさい。ありがとうございます!

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  • 労働基準法第39条によりまして、法定の産前産後休業、育児休業期間中につきましては年休の出勤率の計算上では勤務したものとみなします。 勿論、無給であることも一切関係ありません これをもってご説明しますと(少し28年と29年度の混同がありますが) >昨年H28.5月25日にもらえた有給のうち8日残しての産休となります。 これについては、時効2年の定めが労基法にはありますので、平成30年5月25日に時効消滅します (これまでにつかえなきゃ、産前で使われたらいかがですか?) 次に、平成29年5月25日に所定の有給休暇が付与されます 日数が勤務状態がわからないので確定できませんのでこんな表現だけになってます これの時効は平成31年5月25日です 次に、先に書きましたように産前産後、育児休業は勤務したとみなされますので 平成30年5月25日にも有給は付与がされますよ これも日数が勤務状態がわからないので確定できませんのでこんな表現だけになってます これの時効は平成32年5月25日です 一応ここで専門家のご説明がありますので参考にしてください また、会社とのずれがあれば労基にお尋ねになるのも一考です https://jinjibu.jp/qa/detl/57395/1/

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