解決済み
学生の頃、コンサート設営のバイトをしておりました。その後、就職で施工管理職につき、ふと昔していたコンサート設営の事が気になり始めました。例えば安全施工について、作業中はヘルメットは着用しているものの、重量物が多数あるドーム級の現場でも安全靴の着用はなし、それどころかサンダル姿の職人さんも見たことがあります。事故が起きる、起きないに関わらず労基から指導はないのか。 コンサート設営は工事?仮設設置? 施工体型図は? 長々と書きましたが、法律上コンサート設営はどの様な扱いになるのですか? 教えてください!
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仮設のレンタル業です。 舞台を設置しても、最後はバラして撤去しますよね? 建設業→完成品を納める。 レンタル業→一時的に利用してもらい、回収する。 (工事現場での仮設足場の設置も上記で言うレンタル業に該当するように思えるかもしれませんが、「建設作業に伴う」仮設足場設置は建設業務であると建設業法で定められています。) 安全靴に関しまして、法律で義務付けられているわけではありませんので労基の臨検が万が一あったとして、指導があるぐらいでは?そもそも労基に個別の業務内容を届け出ていないので臨検など無いでしょうが。
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