解決済み
【至急です!500枚!】民事訴訟法の問題です。(文書提出命令) (1)Xは、A大学の卒業性である。A大学は在学生及び卒業生の成績を大学自身が管理するデータベースに保存しており、データベースには、100点満点の素点も登録されている。 (2)Xは、大学を卒業してY会社に就職して1年経った頃であるが、会社の役員から能力が低いと評価され、解雇された。 (3)Xは、自分には十分な職務遂行能力があり、解雇は不当で無効であるとして、Y会社を被告に雇用関係確認の訴えを提起した。 この訴訟の中で、Y会社は次の情報を得たいと思っている。それは可能か。その方法はどのようなものになるか。 (a)Y会社は、Xが採用時に提出した成績証明書が改ざんされたものではないかとの疑いを抱いており、その確認のために、A大学が所持しているXの成績証明書を得たい。A大学は、その紙自体を1部だけ保存しているが、プライバシー保護のために、本人の同意がない限り成績証明書を提出することはできないと主張し、Xは就職の際にY会社に提出した成績証明書は真正なものであるから、同意しないと述べている。 (b)大学のデータベースに保存されているXの成績の素点。A大学は、素点をプリントアウトした紙自体は所持していないものとする。 (c)Xと同年度に卒業した学生の中でXの学業成績がどの位置にあるかを知るために、各科目の素点の平均点およびXの成績の標準偏差値。この情報自体はデータベースに保存されていないが、データベースを操作すれば比較的容易に得られるものとする。 民訴法220条、231条
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(a)~(c)いずれも会社側の推測による越権行為。なので大学もX氏も応える必要はない。 どうしても手に入れたいなら弁護士会を通じての弁護士照会をしてみればよいが、「推測」のため、弁護士会に受けいられるとは考えにくい。 そもそも就職採用時に大学の成績を採用基準にしていない限りは、例え成績が改ざんされたものであっても、就労後の業務能力との関連性は無い。 なぜなら入社後にX氏をOJTして育成するのはY社の責任であるからである。業務に応能する能力があるかどうかを見極めるのは面接や入社試験などであり、それは会社側人事の責任である。 この場合は、X氏が「能力が低い」とされたことに対し、 ①会社側がそのように判断した根拠や成績への評価 ②OJTなど会社側のX氏への対応への評価 ③能力不足に対しての解雇に至るまでの訓告・懲戒処分などの経緯 を総合的に見て、「解雇権濫用」による「不当解雇」の事実を争うものであり、それをX氏が立証すべき問題。 在籍中の成績はなんら関係しない。
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