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老人保健施設の根拠法令は、老人保健法と介護保険法であってますか? 教えていただけたら幸いです。

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    そのとおりです。 念のため解説です。↓ 老人保健施設は老人保健法および介護保険法に基づいている。 老人保健法:この法律は、かつて、老人福祉法のなかにおいて講じられてきた健康診査老人医療の支給などの老人保健に関する制度を別建てとして分離・強化し、さらに各種保健事業を総合的に実施して、老人に対する医療だけでなく、壮年期より、予防からリハビリテーションまでの一貫した保健サービスを行うことを目的として1982(昭和57)に制定されたものである。 1997(平成9)年に制定された介護保険法の施行(施行日は2000〔平成12〕年4月1日)に伴い、それまで本法により行われてきた老人保健施設療養費の支給は全面的に介護保険の施設介護サービス費の支給に移行するなど、本法についてはかなりの部分にわたって大幅な改正が行われている。 1.目的 この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保をはかるため、疾病の予防・治療・機能訓練等の保健事業を総合的に実施して、国民保健の向上と老人福祉の増進をはかることを目的としている。 そして国民は、自助と連帯の精神に基づき、みずから加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、つねに健康の保持増進につとめるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担するものとされている。 介護保険法:この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護、機能訓練ならびに看護および療養上の管理その他の医療を要する者などについて、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを行い、国民の保健医療の向上および福祉の増進をはかることを目的として、1997(平成9)年に新たに制定(施行は2000(平成12)年4月1日)されたものである。 老人保健施設の事業内容とその目的 老人保健施設 老人保健法の一部改正により1986年に創設された老人保健施設は、介護保険法の成立に伴い、その規定は同法に移された(法上では介護老人保健施設という)。1999年3月末の施設数は2307施設、201240床となっている。 対象者:病状の安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリテーション、看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする寝たきりや痴呆の老年者などである。 *そのため、特別養護老人ホームには明記されていない理学療法士や作業療法士の配置が義務付けられていること、介護職員の配置は特別養護老人ホームに近いが、看護職は、入所定員100人の場合で、特別養護老人ホームの3倍の9人の配置が必要であること、特別養護老人ホームなみの居室空間をもっていることなどの特徴を有する。 老人保健施設のサービス内容 ①入所:看護・医学的管理のもと、清拭、食事の世話、入浴などの介護や機能訓練、比較的安定した病状に対する診察・投薬・検査・処置などの医療ケア、その他、理髪など個人的な世話や教養娯楽のための催しなどが提供される。 ②在宅:短期入所療養介護(ショートステイ)、通所リハビリテーション(デイケア)があり、食事・入浴・機能訓練などが行われている

  • 老人保健施設は、老人保健法を根拠法でスタートしましたが、介護保険が施行されて介護保険に移行しました。 だから正式名称は「介護老人保健施設」ですね。 一方で特別養護老人ホームは、老人福祉法を根拠法ですが 介護保険では「介護老人福祉施設」として、今でも二つの根拠法を持っています。 介護老人福祉施設は、介護保険に定める契約に基づく入所です。 特別養護老人ホームは老人福祉法による措置入所が残っています。 専門的なので、一般の方は知らないと思います。

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