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残業代とその他の①〜③について教えて下さい。心身ともに疲れており、正常な判断も出来にくくなっており、もうどうしたら良いの…

残業代とその他の①〜③について教えて下さい。心身ともに疲れており、正常な判断も出来にくくなっており、もうどうしたら良いのかわかりません。 現在、主任兼介護支援専門員としてユニット型特養に勤務しています。役職と介護職とケアマネ業務の3重勤務となっています。しかし、職員が法廷人員配置はクリアしていても、ギリギリで、誰かが休んだり、急な欠員等が生じると賄える人がおらず、現場に残り対応しています。超過勤務はその際は役職手当がついているから、残業代はつかないという決まりになっています。一般の介護職には残業代がつきます。多い時で、月に20時間弱、残業しています。①役職手当がつくから残業代は支払われない、これは普通なのでしょうか? また、勤務についてもユニット型特養の為勤務作成にも縛りがあり大変です。夜勤帯を除き各ユニットに常時人が居なければなりません。人手不足で、私も早出と遅出ばかりの勤務に入っており、全くケアマネ業務に手をつける事が出来ず、早出遅出が終わってからケアマネ業務を行う次第です。②ケアマネと役職と一般介護業務を兼務させる事は普通なのでしょうか? 介護保険の法律の元、運営するので人が居ない所に人を置かないといけないけれど、そもそも人が居ないので居る人間で賄うとなると、悪循環で心身的負担が増大するばかりです。辞めたいと申し出た所で、頭の賢い管理者なのでうまい言葉でいい加減にあしらわれそうです。学校卒業後、13年程勤めた職場です。最近では、毎日眠りも浅く、精神的にも参っています。5月に結婚も控えており、今後の事を考えると長く続けられる気力もありません。退職も視野に考えていますが、長く勤めた職場なので、そう簡単には決断できないでいます。 ③総合的な今後のアドバイスいただけますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    なるべくわかりやすく回答をするつもりですが、わかりにくければ返信等で聞いてください。 ①役職手当がつくから残業代は支払われない、これは普通なのでしょうか? >>役職手当の中に残業代が含まれている場合は支払われないケースも考えられます。ただし条件として、就業規則等に役職手当を残業代として充当するというような文章がある必要があります。さらにその手当の額で充当しきれないような残業が発生した場合は、その超えた部分を残業代を支払う必要があります。このことも就業規則に記載が必要です。 具体的なケースとして、役職手当が1万円、残業代が一時間当たり1千円と仮定して計算すると、残業代を役職手当として充当できるのは10時間までとなり、10時間を超えた分に関しては残業代の支払いが必要になります。 ②ケアマネと役職と一般介護業務を兼務させる事は普通なのでしょうか? >>これは私の知っている限りでは特に珍しい話ではありません。施設のケアマネは兼務が認められており、介護職との兼務として働いている方が非常に沢山います。今では専任のケアマネなんてほとんどいません。雇用者サイドとしても、介護職として求人を出すよりもケアマネとして求人を出すほうが多くの応募が望めることをわかっていますので、応募してきた者をうまいこと言いくるめて介護職兼務として働かせることが横行しています。 ③総合的な今後のアドバイスいただけますでしょうか? >>13年間続けている職場なのであれば、そのままその職場で現場仕事から外れられるぐらい出世するように頑張るのが良いと思います。しかし、肉体的にも精神的にも限界なのであれば転職をするしかありません。転職をするのであれば介護関係以外の事にも目を向けてみて、幅広い分野から仕事を選ばれる事をお勧めします。

  • ケアマネなら、転職できると思いますよ。 ①よくありますが、法的にはアウトです。 ②あると思いますが、ないところもたくさんあると思います。

  • 「管理職」やそれに相当する役職であれば残業代が必要ないというのは全くのデタラメです。 実際に残業代が必要ないのは「管理監督者」の立場にあるものでイコール「管理職」ではありません。 管理監督者とは「経営者と一体となり人事権を含めた経営に対しての権限を持ち、自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬(賃金)があるもの」です。 この自分の労働時間に対しての裁量権があるから残業代は必要ないとなるのです。 管理監督者の定義に当てはまっていなければ残業代は必要になります。 自分の労働時間の裁量権があるというのは休んだり、遅刻してもそれで賃金がカットされることはないということです。 見合う賃金というのは部下が残業したぐらいで抜かされるような賃金ではありません。 仮にその役職手当が残業代だとしても実際の残業時間から残業代を計算してその役職手当を超えている場合はその超えた分は支払いの対象です。 管理職と管理監督者と名称が似通っているためにこれが同じように認識している人が多いのです。 それをいいことに企業が管理職だから残業代はいらないと労働者に思わせているにすぎません。 アドバイスは色々できますがここの文字数では無理です。 できるなら個人加盟のできる地域労働組合(ユニオン)への相談を勧めます。 すべての情報をもとに適切なアドバイスをしてくれます。 ユニオンはネットで検索すればお近くのユニオンが見つかります。

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  • 1、それはダメですね。 2、よくあることです。 3、ケアマネあるなら、転職可能ですよ。さっさと辞めましょう。認知介護が苦でなければグループホームはいかがでしょう。

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