解決済み
有休消化についてしつもんです。働いて1年3ヶ月で、2月の20日に退職します。 有休があと7個余っていて、次の仕事も探したいし7日間有休消化させてほしいとゆったところ、できないと言われました。 じゃあ2.3日だけとゆっても、1ヶ月に1つしか使えないと言われました。 これは本当なのでしょうか? 2月は土曜も絶対出勤で、有休も使ったらダメとのこと。 入ってまだ1年3ヶ月しか経ってないから使えないと言われました‥ これが本当に正しいのでしょうか。 どうにか、使える方法はないのでしょうか? 優しい方、教えてください。
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有給休暇は労働基準法によって定められている従業員のための休暇制度のことです。 会社が就業規則などで独自に定める休暇とは違い、法律によって必ず取得することができる労働者の権利です。 そのため、有給休暇を取得できないということはありえません。 会社の持つ時季変更権が行使された場合、希望の日時に取得できない可能性はあります。 労働基準法第35条第5項但書 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 もしできないと言われた場合、明確な労働基準法違反です。所轄の労働基準監督署に報告しましょう。
あなたの有休の日の分の代わりの人材がいるのでしたら 可能ですが、代わりがいないのであれば、有休はとれないでしょう。 長年勤めているとわかると思うけれどあなたの代わりに人材がいれば有休をとるのはできるのですが、 あなたの代わりがいないとなれば一日も取れないと思います。 1か月に1日休みを取るのでしたらその休みの分を誰かに代替えで仕事をしなければなりません。 交代でできれば有休はとれるでしょうけれど 自分の私用だけで休まれると仕事にならないですからそうでもなれば従業員全員を休みにするしかないと思います。 仕事にならないですからね。 労働法では、6か月に20日と有休が与えられることになっています。 法律だけなら違法になると思います。 うまくあなたの代わりに仕事をやる人材を一人確保すれば 休めると思いますよ。
有給休暇は、「労働者が申し出た場合には、事業主の義務として与えねばなりません」という趣旨の法律が労働基準法に規定されています。 法律上も実際の裁判でも・・・事業主が有給休暇の利用を制限することはできません。ただし、例年ほぼ定期的に繁忙期がありそのことがあらかじめ分かっている場合には、有給休暇の時季変更をすることは許されています。 しかし、過去の裁判では①退職の意思表示が労働者から出されており、かつ、事業主もその退職日について了解済みである②退職日までの期間内で勤務予定日内での有給休暇の利用については、退職日を超えての時季変更はあり得ない・・・という理由で実質的に有給休暇の利用を認める(労働者の主張を認める)判決が出ています。 有給休暇の利用には・・・理由を聞くこと自体が法律の趣旨に反しますし、有給休暇の利用を月1回に制限すること自体が法律の規定には存在しません。仮に就業規則に規定していたとしても・・・労働基準法の趣旨に違反する内容であり認められるものではありません。 労働基準監督署に相談して・・・有給休暇の利用を認めるように監督署から助言指導してもらいたい、と申し出てみたらいかがでしょうか。
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