教えて!しごとの先生
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現在医療通訳について勉強をしているものです。 医療通訳に精通をしている方にお話を伺えればと思っております。 …

現在医療通訳について勉強をしているものです。 医療通訳に精通をしている方にお話を伺えればと思っております。 【1】母国語が日本語でない場合でも医療通訳が可能なのか。例えば、日本に就労ビザを取って日本に来ているモンゴル人など この場合は人文知識・国際業の就労ビザの方でなければ医療通訳はできないのでしょうか。問診など簡単な通訳でも技能ビザの方は不可能でしょうか。 【2】上記が可能な場合、何人ほどが働いているかわかる一覧などはあるのか。 【3】通訳料はまちまちであり、料金が払われる所は病院側から、または患者側(依頼者)、協会などの自分が所属している所から。という認識で合っているのか。 【4】厚生労働省が出している医療通訳育成カリキュラムの費用や医療通訳士になったとしてそれだけで食べていけるようになるのか。 【5】医療通訳に関することであれば些細なことでも構いませんので教えていただければ幸いです。 自分なりに精一杯調べたつもりなのですが、自身の力不足のため、中々上記の事について明確に記載があるものがみつかりませんでした。回答でなくても、ここに載っているや、こういう調べ方をした方が良いというお考えがありましたら是非ともお力添えをお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通訳自体は、在留資格(ビザ)としては「技術・人文知識・国際業務」というものに該当します(過去の「技術」の資格は上記のように統一されました。)。 ただ、どこかの会社に所属してほかの一般的な通訳業務の一部として医療通訳をする場合は別ですが、医療通訳だけの場合は、どこかの病院と契約して通訳業務に専念する以外は、在留資格(ビザ)は許可されないでしょう。 医療通訳専門の方で、それだけで在留資格を得て、生活している外国人はほとんどいないと思います。それは、医療通訳の需要自体がまだそれほど多くないからです(「日本人の配偶者等」など活動内容に制限のない在留資格を持っている人はいるかもしれません。)。 また、医療通訳制度自体もまだ制度として何も確立していないため(認定制度があるようですが、これは財団法人のもので、国家資格ではありません。)、ほとんどの場合はボランティアに少し毛が生えた程度のもので、収入も極めて少ないのが実情です。例えば、神奈川県内のある市のように外国人通訳をいつも確保しているところもありますが、ここの通訳は交通費とほんのわずかの日当(1000~2000円程度)しか支給されていません(ほかの自治体もほぼ同じで、交通費のみのところもある。)。しかも在日外国人の場合はほとんどが日本語を理解できるか、日本人の家族を病院に同行するため、毎日通訳業務の依頼があるわけではありませんので、とても生活できません。そんな事情もあって、医療通訳専門者として在留資格が許可されないのです。 また、「医療滞在」で来日する外国人の数もまだ少なく、受け入れる病院も決して多くはありません。 一方、これが最も重要な点ですが、医療通訳は、人の生命にかかわる仕事ですので、医師や看護婦とほぼ同程度の医療の知識と(外国人の場合)日本語能力がなければ、通訳の間違いで医療事故が発生した場合、その責任はだれが、どう取るのかという問題があります。この点がまだ医療界でも厚労省でも何も検討されていないのです(厚生労働省の資料―「育成カリキュラム」にも触れられていない。)。もしも病院と契約する場合は、その点も契約書に書く必要があるでしょう。 あなたは、この点(医療事故を招かない程度の知識と日本語能力)に自信がありますか?私も韓国語を専門にしていますし、何度も研修を受けたり、その種のNPOの講演を聞いたりしていますし、またある全国的なボランティア団体に所属していますが、詳しい事情を知れば知るほど怖くて実際に医療通訳をする勇気がなくなります。

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