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ある転職エージェント経由で受けていた会社Aより1週間後に内定のオファー面談ができる旨の電話連絡を貰いました。

ある転職エージェント経由で受けていた会社Aより1週間後に内定のオファー面談ができる旨の電話連絡を貰いました。一方で他の会社Bのオファー面談が先に完了し、満足いく条件だったためA社の内定辞退を当該エージェントに申し出ました。 当該エージェントには会社Bを受けている旨は言っていませんでした。 当該エージェントは、会社Bを受けていた事を言わなかったのは信義則違反であり、すぐに会社Bの内定を断れと凄まれました。 それは出来ない旨を伝えると、エージェント立会いの元で会社Aに当方から直接謝罪のうえ、エージェントは何も悪くなく、悪いのは全て当方である旨も説明せよと恫喝されました。 このエージェントからは、他社を受けている場合はそれを全て共有しなければいけない旨は一切言われた事もありませんしそんな契約も当然していません。 確かに信義則的には、自分にも反省する点はあると思い、当該エージェントには平謝りしました。 それでも、エージェントが言うようなことまでしなければならないものでしょうか? 転職活動において併願と内定辞退はよくあることだと思います。 もし、このエージェントとこじれた場合、訴えようと思うのですが調停機関等はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    人材紹介会社のコンサルタントです。人材紹介業で21年目に入りました。 人材紹介会社は法律に基づいて求職登録者のご意志に従い転職のお手伝いすることになっています。 転職活動で平行して併願することはごく自然なことでその状況をいってほしいという人材紹介会社希望は理解しますが、それを伝えなかったことが法律上の手続きに違反することもなく、至極当然なことですのでもちろん信義則違反にも該当しないと同業者として私は判断します。 もし採用通知書を受領して入社承諾書を返送しているのでしたら、内定企業に対して倫理的な責任は最小限あるとは私も思います。但し、この場合でもどうしても他社に入社したいのでしたら、誠心誠意その企業にお詫びすることは必要ですが、入社を辞退することでよいと私は判断しています。あくまでの人材紹介会社が仲介していますので、辞退処理も求職登録者のご意志に従い人材紹介会社が行うことになっています。入社を強要することは憲法で保障されている「職業選択の自由」を侵害することになるからです。 この人材紹介会社が行っていることは明白な人権侵害に該当すると私は判断します。この人材紹介会社が所在する都道府県の労働局(東京都であれば東京労働局儒教調整事業部が直接の指導監督官庁)の苦情窓口に通報して相談してください。その人材紹介会社の紹介責任者が呼び出されて事情聴取されるはずです。間違いなく改善命令書発行対象案件です。貴方の対応次第では営業停止あるいは事業免許取消の対象となると推測します。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働局が管轄だったと思いますよ 私もリクルートエージェントで揉めたことがあります

    ID非表示さん

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