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長年勤務していたクリニックが閉院になり 離職票が届く前に再就職しましたが、再就職先を2日で退職したいとの意向を師長に伝…

長年勤務していたクリニックが閉院になり 離職票が届く前に再就職しましたが、再就職先を2日で退職したいとの意向を師長に伝え3日目にお休みを頂きました。 再就職先はハローワークからの紹介によるもので面接時にお給料などの詳細も何もなく 3日後内定を頂き入社承諾書が送られてきその中に詳細は後日知らせますとの事でした。 結局、詳細は知らされずまま 初日を迎え 詳細を聞かされていない事、ハローワークの求人票と内容が異なる事をお話しした後も お給料などの詳細は聞かされておりません。 初日に年金手帳等持参するよう言われましてが 業務内容等に納得いかずこのまま長くに渡り勤務する事は無理と思い、年金手帳等何も提出していない状態です。 3日目に体調がすぐれず師長に電話で辞めたい事をお話ししましたが 受け入れて貰えず でした。 社会人としてこのまま出社しない事はとんでもない事だとは重々わかっておりますが とてもじゃないけど、出社出来そうにありません。 この様な場合でも法律で定めてあります 退職意向を伝えた後2週間は勤務しなくては ならないのでしょうか? 現職員さんも、お休みは取れないし、給与等も どんぶり勘定なので早期に辞める方が良いと助言を下さいました。 前退職時の離職票は明日届く予定です。 長文でわかりずらい文面ですが ご教示下さい。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項のことをおっしゃっているのでしょうが、同条にはこう書かれています。 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」 退職を申し出てから2週間出勤しなければならないとは書かれていません。行きたくないのなら、退職日まで欠勤すればいいのです。 そもそも、給与などの労働条件は雇用時に書面で提示する義務(労働基準法15条1項)があるのに、クリニック側はその義務を果していないのですから、その方がよっぽど「とんでもない事」です。 社会保険の手続きもしていないようですから、雇用条件通知書が交付されておらず応諾書も出していないことを根拠として、退職以前に入社自体が無効(入社が成立していない)と主張してそのまま行かなければいいのではないでしょうか。

  • まず、ハローワークにはその事を話しましたか? 勤務条件にどうしても合意できないなら、一度ハローワークで相談して みては如何ですか?

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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