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アルバイトでも、雇用保険に加入していれば離職票は貰えるのでしょうか? 雇用保険の加入条件についても教えてください。…

アルバイトでも、雇用保険に加入していれば離職票は貰えるのでしょうか? 雇用保険の加入条件についても教えてください。 バイトでも離職票の貰えるバイトを選んだ方がいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    ①アルバイトでも、雇用保険に加入していれば 離職票は貰えるのでしょうか? ●アルバイトでも、雇用保険被保険者の資格要件を満たしていれば、 強制適用になります。 雇用保険に加入したのちに、15日以上勤務して退職したときは、 離職票を請求することができます。 ②雇用保険の加入条件についても教えてください。 ●週当りの所定労働時間(契約)が20時間以上であり、 連続して31日以上雇用されることが見込まれる雇用労働者であること (事業主に雇われている労働者であること)。 ●ただし、次の者は除外されます。 学校法に基づく昼間学生、事業主の同居家族、公務員、会社役員就任、 委託・委任・請負契約の者、就労ビザを持たない外国人など ③バイトでも離職票の貰えるバイトを選んだ方がいいのでしょうか? ●生活の安定や失業時の生活保障のために雇用保険に加入すべきと 思います。 正社員になるのが望ましいのですが、 非正規にあっても安定的な労働時間と収入を得られる仕事に つくのは、社会人として当然のことというべきでしょう。 ●また失業給付は、 退職日以前の2年間に雇用保険被保険者期間が通算して12箇月以上 あれば受給できる対象となります。 ●会社都合で辞めさせられたときの失業給付は、 退職日以前の1年間に雇用保険被保険者期間が通算して6箇月以上 あれば受給できる対象となります。

  • 下記の条件さえ満たされたらあなたは雇用保険に加入でき、雇用保険(失業保険)の受給資格者となります。 ただし、加入されていても加入期間も短期では貰えません。 下記のサイトで確認してください。 まず雇用保険の加入条件。 1週間の所定労働時間が20時間以上 31日以上、引き続き雇用されることが見込まれること。 http://www.sr-consultant.net/koyo_par.html 次に失業保険の受給資格です。 退職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となっています。 https://www.kakei.club/koyou/jyoin.html http://tt110.net/12koyou1/P-parto.htm なお、パートやアルバイトを離職したときの、雇用保険の手続きや基本手当の給付日数、待期期間、給付制限などは、一般被保険者の人と同じになっています。 年齢にもよりますが、アルバイトで雇用保険の加入者になるかどうかはなんとも言えません。なぜならアルバイトを繰り返すのには限界があり正社員のほうがよろしいかと思います。

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