解決済み
詳しい方に質問です。私は詐欺罪で1年半程服役しており昨年の8月に出所しました 現在は定職に就いております。先日検察庁から知人の背任事件の件で出頭命令が届きました。その知人とは私が詐欺罪で逮捕されたとき共犯として逮捕されたものですが処分保留で釈放となっていました。今回の案件は詐欺罪で逮捕された内容とは違います。そこで質問なのですがもし知人が逮捕されたらどのくらいの刑になるのでしょうか?(知人が務めていた会社が相手です。彼から私が経営していた会社にお客を紹介してもらい紹介料を渡していました。) ちなみに私が逮捕されることもあるのでしょうか?
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