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失業保険、再就職手当ての受給について、このやり方は問題ありますか?

失業保険、再就職手当ての受給について、このやり方は問題ありますか?今月末で雇い止めになります。 離職票の発行後、待機期間を経ると1月25日あたりから受給対象期間になると思います。 実は1月中旬あたりから就職できる予定があります。 しかし、これだと失業保険や再就職手当てを受け取れません。 再就職予定先に勤務開始を2月からにしてもらい、手当てを受け取ることは可能でしょうか? やはり不正受給になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >雇用保険とは、仕事を失い、求職活動を行っているが、なかなか採用されない方に対して、求職活動を支援するために一定期間所定の金額を支給する制度ですので、すでに転職先が決まっているご質問者様は失業者ではありませんので雇用保険を受給することは出来ません。 再就職手当に関しても、例え雇用保険の受給申請をされたとしても… 「受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。」の受給要件を満たしていないので、受給することは出来ません。 ※『再就職手当のご案内』 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf ※採用された日等を変更してしまうということは、会社側と結託して不正受給を行ったということになります。 ご質問者様は受給した金額+その2倍の罰金を返還しなければなりませんし、会社側にも指導が行われてしまいます。 こんなリスクを負ってまで雇用保険や再就職手当を受給しなくても、転職先で加入期間を通産したほうが、また退職した際には、より多くの雇用保険を受給することが出来るのですから、目先の事だけを考えるべきではありませんね… 、

    なるほど:1

  • すでに就職予定がある場合は雇用保険の受給対象者ではありませんから、かりに手続きされても、再就職手当の対象にもならないですよね。 なるとしたら、あなた様が虚偽の申告をしているということです。バレたら受給した以上金額の返還を求められることも考えられますね。 離職票は退職してから最長で1年の有効期限がありますから、状況次第ではつかわないほうがいい場合もありますよ。

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  • 新しい勤務先を短期間でやめる場合にそなえて求職登録しないで通算で温存した方がいいんじゃないかと思います。 不正の片棒担ぐ会社ならそれはそれでブラックですけどねえ その確認が目的ではないなら、正攻法でいった方がいいですよ やはり不正受給になりますか、というより嘘ついて受給するんだから不正以外の何者でもないですよねぇ

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    知恵袋ユーザーさん

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