教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

固定残業代20時間分が役職手当として支給。 でも、管理職だから残業代がつかない。 この説明を受けましたが、意味が…

固定残業代20時間分が役職手当として支給。 でも、管理職だから残業代がつかない。 この説明を受けましたが、意味が分かりません。 実質は80時間は残業していると思います。この場合に残業代を請求したら、何時間分もらえるんですか?

補足

年収は額面で400万円。平均より低いと思います。 権限はほとんどありません、決裁権も交際費もありません。 勤務時間が決められていて、外出するにはメールなどで申請します(許可されないことはないですけど) 管理職じゃないですよね。。。退職して請求しようと思っています。

続きを読む

629閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    管理職に残業代がつかないのは大嘘です。 残業代が必要ないのは「管理監督者」の立場にあるものでイコール管理職ではありません。 もちろん管理職でも労働者です。 管理監督者の定義は「経営者と一体となり人事権も含めて経営への権限があり、自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う賃金(報酬)があるもの」です。 この定義の中に自分の労働時間に対して裁量権があるので残業代は必要ないということなのです。 つまり自分の出社時間や退社時間も自分で決められ、それにより賃金(報酬)が減らされることはないということです。 定時が定められ遅刻や早退で賃金がカットされるならそれは自分の労働時間の裁量権があるとは言えません。 労働時間の裁量権があるのに固定残業代20時間の役職手当など理屈が通りません。 これは労働者が無知なのを承知で屁理屈をつけて残業代を支払わないでいいようにしているのでしょう。 その上で手当というのは残業代を抑える意味もあります。 残業代は基本給を所定労働時間で割った単価がベースになります。 ただこれは基本給だけでなく実際に資格や能力による手当でもなく毎月無条件で支払われる手当の本来は時間単価を出す場合に含めないといけません。 しかし実際にはそれを含んでいない場合が殆どです。 理由はその時間単価を下げるためにつけて(分けて)いる手当ですからそれがその計算に含まれるなら企業として分ける意味がありませんから。 ですから管理職と管理監督者の違いなど理解している...もしくは入社後に知った労働者にその手当が20時間分の残業代だと言い張って残りの60時間分だけに済まそうという姑息な考えによるものと思われます。 実際に司法の場で争えば会社側の言い分が通るとは限りません。 ただそこまで主張する労働者は少ないのでそうされるリスクと天秤にかけてこのような矛盾のある賃金の支払いを提示したのでしょう。 あなたの場合、ほぼ間違いなく認められる部分は60時間部分です。 ただしその計算のもとになる時間単価をどのように求めるかです。 基本給だけから計算するのか?その手当が意味をなさないからと主張してそれも含めて80時間分請求するのか?です。前者は比較的簡単に認める可能性がありますが後者は裁判にでも打って出ないと会社に支払わせることはむずかしいでしょう。

  • 額面で400万円、権限もないのでしたら管理監督者とは認められません。 管理監督者はマクドナル判決以来、①収入が経営者並み ②出勤時間に自由裁量 などが重要要素として判断されます。裁判では殆ど認められません。 固定残業代も ①明確にいくら分区分されている ②何時間分か明示 ③超過分は支給 の全ての要件を満たさなければ認められません。 固定残業代はサービス残業の温床として機能している現状から、今の裁判では99%認められません。 質問者様の場合は明らかに③を満たさないでしょう。 請求するなら裁判を覚悟すべきです。 現状姑息な固定残業代を利用している会社が素直に支払いに応じることはあまりありません。 今まだ在職中でしたら、残業していることの(労働時間全体の)証拠を収集しましょう。 タイムカード・携帯やスマホの連絡やメールのコピー・パソコンのログイン記録・業務日誌など労働時間の証明となる可能性のあるもの全てです。 請求したらまず会社は何を言ってくるか? 労働時間中に質問者様が仕事以外のことをしていた、遊んでいた、休憩を取っていたなど主張してきます。 また損害賠償などしてくる可能性もあります。 最近は成功報酬で着手してくれる法律事務所も増えました。 初期費用・裁判費用は全くかかりませんし、成功報酬から天引きになりますので裁判で万が一敗訴してもリスクは法律事務所もちです。 なお固定残業代が否定された場合は、固定残業代として支給されている役職手当も時給の起訴に含められますので、かなり額は大きくなります。

    続きを読む
  • その分固定給やボーナスが(多分)あがりますし、請求できないですよ。

  • 本当に管理監督者として認められる権限を与えられてるのであれば、 あなたには残業代は付きません。 請求してももらえません。 管理監督者にならないのに、会社が勝手に管理職を名づけてるだけであれば、 実際に残業してる時間分の残業代を払う義務があるので、20時間分をすでにもらっているなら足りない60時間分をもらえます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる