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アルバイトの130万を越えた場合について こんにちは!大学2年生です!自分はスーパーで時給870円で働いてます。家は母…

アルバイトの130万を越えた場合について こんにちは!大学2年生です!自分はスーパーで時給870円で働いてます。家は母子家庭で自分で授業料を払ってます。 実は12月の中旬で今年の給料の累計が130万をこえました。(給料は15日〆28日振り込み) 11月の時点で越えないように12月のシフトを調整していたものの予想以上に1日の働く時間が多過ぎたことと、うちのスーパーはバイトたちで自由にシフトを決めるため自分のシフトの管理があまかったことです 130万をこえると何が起こるか教えてください。 自分が知ってることは 1、母の扶養家族から外れて国民健康保険か自分のバイト先の保険に入らないといけない。 2、国民年金は学生納付特例を受けてるので大丈夫だと思います 3親の払う所得税が増える。自分も所得税を払う。 の3つです それ以外にもありますか? あとは扶養がはずれるのは来年からであり、保険料など、所得税は来年に払うのですか?そういうのは通知が来るんでしょうか? 自分が市役所で聞いたときは130万越えないようにねでおわました 親もあまりこういうことは詳しくないです。 この後の行動をどうすればいいかわかりません。 教えてください。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    色々と勘違いしています。 まず130万というのは社会保険の扶養のことです。これは年収ではなく、1年間の見込み年収で130万超えるかどうかで判断されます。つまり、1-12月の収入ではなく、今の状況が12ヶ月続くと130万超えるかどうかです。 具体的に言えば、月収で108334円を12ヶ月すると130万超えるので、月収108334円を超えたら社会保険の扶養から外れないといけません。 1ヶ月超えただけでダメなのか、2-3ヶ月続かなければ良いのかは保険組合によって判断が違います。保険証に書かれてる組合に電話して確認しましょう。 親の税金が上がるのはあなたが103万以上稼いだ時点です。子供を扶養に出来るのは103万以下の場合だけ。それを超えると親は10万前後の税金が増えます。 それとあなた自身に税金が発生するラインもあります。普通は103万超えると税金が発生しますが、学生の場合は勤労学生控除というのがありますので、130万までなら税金が発生しません。 バイト先から給与所得者の扶養控除申告書を書いてと渡されませんでしたか?緑の文字で書かれた用紙です。 そこに勤労学生控除と言うのがあるので丸チェックを書きましょう。

  • 1)健康保険の収入の確認方法は、保険者によって違いますが、103万を超えると所得税の扶養控除の適用外なので、収入調査があります。 アルバイトは給与収入なので、月額108,333円以内が認定基準ですが、保険者によっては収入が不安定な場合は一度超えただけでは大丈夫なこともあります。 勤務先の社会保険は、週20時間からのパート勤務の適用条件には昼間部の学生は対象外ですが、週30時間以上勤務なら可能かもしれません。 社会保険は健康保険と厚生年金がセットになっているので、社会保険に加入の場合は健康保険と厚生年金の保険料を給料から控除されます。 厚生年金(国民年金2号)には、学生特例納付の制度はありません。 2)国民年金の学生特例納付は収入条件があるので、基準を超えていた場合は来年は免除にならない場合もあります。 3)103万円を超えているので、お母様は今年はあなたの分の扶養控除は受けられません。 あなたのほうも130万を超えているので、所得税を課税されます。

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