解決済み
飲食店の店長の必要性について私はショッピングモール内の飲食店(フードコートの様な形式)でアルバイトをしているのですが、前の店長がバックレてしまい (寿退社をする予定で本部とも連絡をとり進めていたのですが、退社日数日前にやはり退社を認めないと言われ引っ越しからなにから全て準備してあったので怒って逃げたと後から前店長に聞きました) 現在店長が居ない状態です。 代理で現在私がシフト製作、棚卸等の報告書類製作、アルバイト雇用の面接、館の店長会に出席など全てではないですが店長業務を代行している状態です。 エリアマネージャー及び本部に再三、店長はまだかと連絡しているのですが、社員の人員不足で派遣出来ないと言われもう1年です。 店長代理をしているのに時給UPや手当て等もありません。保険付きでもない本当に只のアルバイトに店長をさせている状態です。 別の店舗の方がヘルプで来たときに本部の店長会で上が『店長なんて居なくてもまわる店舗あるでしょ?居なくてもいいよね』というような事を言っていたらしいと聞きました。 そこで質問なのですが、 マネージャーがいるとはいえ数ヵ月に1回店に顔を出すか出さないかという状態で店舗に責任者を置かないのは違法なのではないないのでしょうか? それとアルバイトに対して明らかに重い責任を負わせているにも関わらず手当て等すら出さないのはどうなのでしょうか?
店舗責任者は県内の別の店舗の店長という事になっていますが、他店の店長なので私の店舗に来ることはまずありません。 私が一応、製菓衛生士の資格を持っているので責任者になることは出来るのですが、今のところその予定もないようです。
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元大手飲食店店長です。 まず、店舗責任者の不在自体は違法ではありません。 但し、飲食店営業許可には、食品衛生責任者(調理師や栄養士、製菓衛生師などの資格でも可)の配置、登録が必要で、本来は該当店舗従事者でなければなりません。 当然、質問者さまの店舗でも登録はしてるはずですが、店舗従事者ではないようですので、食品衛生法上は違法になります。 本来は、食品衛生責任者が、他店に移動した場合は再登録が必要ですが、飲食店チェーンでは、登録しない企業が多いようです。 また違法とはいえ、これに対して罰則はなく、調べられることもほぼありませんが、食中毒などを出した際に店舗に対しての罰則(営業停止期間など)が厳しくなる可能性はあります。ただ全ての責任は営業者である会社にあります。 待遇についてですが、基本的に月額88,000円以上、雇用期間が一年以上の見込みがあれば、会社はアルバイトであっても、健康保険に加入させなければならず、この点も違法なのですが、申請しても、加入させない企業が多いのが事実です。 また、社員店長不在の飲食チェーン店は多いですが、質問者さまの様に、店長代行の仕事をされてるのであれば、相当の手当か時給アップが普通です。 時給アップの請求をしても全く問題無い立場です。 ただ実際は、そんな飲食チェーン企業が多いのは事実ですが。。 私感ではありますが、飲食店によくある限りなく、ブラックに近いグレー企業だと思いますよ。 おっしゃるように、クレームなどが出た場合が問題です。 おそらく貴方が対応する事になるのでしょうが、その際は先方の住所を聞き、店舗責任者に対応させるのが一番だと思います。 その時の会社の対応次第では、辞職した方が良いと私的には思います。 長文になりましたが、参考まで。。
↓は? 飲食店に調理師免許は必要ないですよ。 牛丼屋や一部飲食店では「数店舗に社員(店長)が一人」という形態は普通です。 営業許可証の名前は社長の名前が書いてありますよね。 その資格ならば食品衛生責任者の資格も付いてくるでしょうから、あとは防火管理責任者の選任をすれば完璧です。 ただ、法律上問題がなくても「アルバイトを本人の意思に関係なく便利使いする」という問題があります。これは会社とあなたの問題ですから、徹底的に戦ってください。
マネージャーの件は違法性はないと思います 貴方は、なめられてると思います!。 責任だけ増えて、賃金も上がらず、
規模によりますが、大抵の飲食店は調理師免許、防火管理者の資格がある人置かないとダメですし、バイトに一年任せてるとは、何かあったらどうするのでしょうね。 手当も店長と同じにもらうのが当然です。
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