解決済み
妻の収入と扶養範囲について 妻である私は結婚前から個人のお店でアルバイトとして働いています。 時給780円、 月〜金9時〜19時、土曜は9時〜17時。 休みは日・祝のみ。盆、GW、年末年始は各5日程度の休み。 ただ予約制の職場なのでなにか予定があれば何時間か抜けることもでき、予約が入らなければ休みも取ることもできます。 年収はざっくり計算すると年間230万弱です。 個人会社なので福利厚生はなく 国民健康保険 年金 住民税 などは先ほどの年収の中から自身で払い込みをしております。 結婚して1年が経ち、そろそろ子供をと思ってます。 そこで、来年から扶養に入った方がいいのか、悩んでおります。 103万の壁、 130万の壁、 150万の壁、 どれもよくわからないのでどうしたものか、と。 手取り額が減るのはいやですが、年収も多くないので、健保等を自身で払い込みする額を思えば 今フルで働いていても損などなきがしまして。 詳しい方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
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それぞれ文字検索すれば、わかりやすく書いてありますよ。 扶養は貴方の社保の扶養ですよね。無理です、入れません、こえています。 税金の配偶者控除、倍以上稼いでいて関係ないです。働きゾーンをとっくに超えています。扶養に入る条件満たすと、収入は半減します。
「住民税」、「所得税」、「健康保険料」、「国民年金保険料」はご自身で支払っているのでお分かりですね。 年収から、それらを差し引いて「手取り額」を算出して下さい。 まず、年収を130万未満に抑えると、旦那さんの会社の社保扶養に入れるので「健康保険料」と「国民年金保険料」は無くなります。 この金額がかなり大きいです。 次に103万未満に抑えると、「所得税」は無くなります。 そして、約100万未満に抑えると「住民税」も無くなります。 つまり、約100万未満なら、年収=手取りになるのです。 上記は「質問者さま自身に関わるお金」です。 次に「旦那さんの税金面」での影響を考えましょう。 質問者さまが103万円未満に抑えると、「配偶者控除」が適応されます。 旦那さんの税金が約7万円ほど年末調整で還付されます。 103~141万円までは「配偶者特別控除」が適応となり、徐々に還付される金額は減ります。 ただ、「配偶者控除」を150万円までにする政府案があるので「現在は」の話です。 一般的に夫がサラリーマンなのなら、妻は130万円までに抑えるか、超えるなら150万以上でないと手取りは変わらないと言われています。 しかし、質問者さまは150万どころか230万弱ですので、今の年収から100万円もマイナスするのが良いのか…。 これが質問者さまの会社の社保に加入できるのなら、目先の手取りは減っても厚生年金を自分で掛けているので年金を受給する時に大きく違ってくるのですけど国民年金では夫の扶養(3号被保険者)と変わりません。 子供を生んでも働きづける事をお考えなら社保完備の職場を探した方が良いですよ。 産休育休時にも健保や雇用保険から手当が出ます。
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