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通信教育による教員免許の追加について 中学の課程がない学部で高校の教員免許を取得した場合、通信で中学の免許を追加しよう…

通信教育による教員免許の追加について 中学の課程がない学部で高校の教員免許を取得した場合、通信で中学の免許を追加しようとするときは「教職に関する科目」は認定されるのでしょうか? 学部には中学課程はないですが、大学には中学課程がある学部はあり、「教職に関する科目」は同じ時間に同じものを受けています。 大学は佛教大学を検討しています。 詳しい方、教えてください

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回答(1件)

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    これは難しい日本語の回答が必要になる部分が結構あります。 まず本来の制度の話しからすると、中学の科目と高校の科目は一切別と言う事になっています。 このため教育学と言う科目を高校用で取って居たとしても、中学用の免許を取る時には再度履修が必要になります。 これが根本にあると思っておいて下さい。 続いて"教員免許取得者"に限っての話しですが、免許保持者は最大15単位まで保持している単位を他の学校種用に使用する事が出来ます。 この15単位の中に前述の教育学なども入っていますが、高校の免許保持者であれば、中学にも使えますし、小学校でも幼稚園でも使う事が可能です。 ただこの15単位の仕組みは"免許保持者"に限られます。 例えば高校用の免許の勉強をして、途中で諦めて免許を取らなかったって言う人が中学用の免許を取ろうとしても、免許保持者では無いので使えません。 また15単位ですが、中学校用の単位に"認定"されるのではなくて、高校の物が"流用"出来るだけです。 日本語の難しい部分ですがちょっと注意して下さいね。 さて、そして学部では中学の免許は取れないけど大学で免許が取れる場合ですが、これは"大学次第"になって来ます。 と言うのもさっきの原理原則を思い出して貰うと、本来は高校と中学の科目は別です。 でも大学側で、中高の共通科目として設定する事が可能です。 中高の共通科目として設定されていたら中学用の単位も取れた事になりますし、別科目だと設定されていたら取れた事にはなりません。 と言うわけで質問者様の場合には、母校に対して中学校用の「学力に関する証明書」を申請して下さい。 ここに記載があれば共通科目と言う事で取る必要はなし。記載が無ければ再度勉強する必要があるって言う事です。 ただ何度もいいますが記載が無かったとしても、前述の"流用"で15単位までは流用出来るので、そこまでは既に確保できていると思っておいて下さいね。 でも通信制で勉強をする場合ですが、「教育実習」をどうするのかは本気で考えておいて下さい。 と言うのも高校の教育実習って、単位数が3単位です。 中学の教育実習って単位数が5単位です。 仮に共通科目だったとしても、流用が出来たとしても、元々3単位だった物が5単位には増えません。 つまり2単位足りないので教育実習に行く必要が出て来ます。 教育実習が3単位で免許が取れるのは音楽と美術だけですが、佛教大って事から考えるとそれ以外の教科だと思うので、本気で注意して貰った方が良いとは思いますよ。 とりあえずは基本的には認定されないけど、大学が共通科目として設定してある場合に限って認定。共通科目じゃなかったとしても最大15単位までは流用出来る。と言う解釈で覚えておいて貰えれば良いとは思いますよ。 まずは母校に学力に関する証明書を請求して確認して見て下さいね。

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