解決済み
育児休業中です。 仕事中の給料は、フルタイムのときは28万ほど、 時短のときは22万程度もらっていました。 育児休業中にアルバイトを少ししたいのですが、どの程度までなら給付金をいただきながら仕事ができるのでしょうか? 調べたのですが、いまいち理解できず… よろしくお願いいたします。
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⦿育児休業中にアルバイトを少ししたいのですが、 どの程度までなら給付金をいただきながら 仕事ができるのでしょうか? ●育休中に他社でアルバイトをする場合は、 週20時間以上の労働では雇用保険加入義務が生じるので 週20時間未満の仕事であれば可能としています。 ただし、雇用保険加入先の事業所およびアルバイト先の事業所ともに 副業を許可している場合に限ります。 ●なお、雇用保険加入先で育休給付受給しているときは、 勤務先での仕事について月10日以内、月80時間以内まで 認められています。 これを超えると育休給付は支給されません。 また、月の収入額により育休給付の減額があります。 ●他社でのアルバイト収入では育休給付の減額はありません。
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