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失業保険について質問です。失業保険が認めれ次の職場の就職内定が決まるまで就職活動をする間はアルバイトは一切ダメなのでしょ…

失業保険について質問です。失業保険が認めれ次の職場の就職内定が決まるまで就職活動をする間はアルバイトは一切ダメなのでしょうか!?アルバイトが認められる場合と認められない場合 詳しい方アドバイスをお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    週に20時間以上働かないでおいたほうが無難でしょう。 まず、必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申込みをおこないます。 必要書類を提出すると担当者による面接があり、それで基本手当の受給資格があるかどうか審査されます。 無事審査に通り、受給資格が決定したら雇用保険受給者初回説明会について案内があります。 受給資格が決定した日より7日間は待期期間となります。この間は、基本的に働いてはいけません。なお、会社都合で退職した場合は、待期期間終了後 翌日から基本手当が支給されます。 なお、会社都合で退職した場合は、待期期間終了後 翌日から基本手当が支給されます。 ただ、自己都合退職の場合、待期期間終了後の3ヶ月間は給付制限期間とよばれ、この間 基本手当は支給されません(給付制限期間終了後から支給されます)。ただ、自己都合で退職した場合は、待期期間に加えて給付制限期間がありますが、給付制限期間中のアルバイトはもちろんOKです!しかも、申告する必要もありません。 基本手当の受給中にアルバイト・パート・内職等で収入を得た場合、ハローワークに申告する必要があります。4週間に一度、失業認定日に管轄のハローワークに行く際に必ず申告しましょう。 アルバイトの労働時間には限りがあります。働き過ぎると「定職についた」とみなされ、基本手当を受け取れなくなってしまいます。アルバイトであっても、基準となる時間を超えて働くと、正社員と同じように雇用保険に加入することになります。そのため、雇用保険に加入する条件を満たすと、「定職についた」とみなされる場合が多いようです。

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