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社会福祉主事、社会福祉主事任用資格について。 元地方公務員でケースワーカーだったことが数年あった場合、前職の職務経歴の…

社会福祉主事、社会福祉主事任用資格について。 元地方公務員でケースワーカーだったことが数年あった場合、前職の職務経歴の証明あれば、民間施設に就職する際に必要な上記資格を名乗れることができますでしょうか? 一般的には学校や通信教育にて3科目履修で証明書を発行すればできるようですが、私の場合、そのような学校は出ておりません。 やはり、社会福祉主事や任用資格は公務員で福祉事務所に配属された間だけで付く資格で、退職した場合は該当しないのでしょうか?

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    まず、社会福祉主事はその資格自体が任用資格で、「社会福祉主事vs社会福祉主事任用資格」が別物というわけではないです。 任用資格とは、一定の要件を満たした人が特定の職業ないし職位に任用されるに際して、その職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する性格のものです。 逆に言えば、仕事を離れてしまえば任用資格を返上した形で、再度同じ範囲の職業・職位に就く場合には再び資格者を名乗れるものの、それ以外の職業では前歴として語れても、資格者を語っていいことにはならないのです。 下記は厚生労働省の説明サイトですが、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html 社会福祉主事の資格を名乗れる場面は民間施設では限られた役職者のみで、履歴書に表わすとすれば、 *〇年〇月 社会福祉主事任用にて〇〇勤務実績 (任用可能) とかいう書き方になりますが、任用の要件を満たせていてこそです。 任用資格の取得手段も厚生労働省に図解があります。質問者さんの場合、ケースワーカー実務歴で社会福祉主事の資格が証明できることにはならなく、あくまで下記の手順をふんで要件を満たし、任用資格を得てそのような職名でケースワーカーをなさっていたかのことです… http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi9.html

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