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契約社員で働いている同僚が月3日から10日 毎月突発休で休みます 一緒に働いている我々はかなり迷惑なのですが 最近…

契約社員で働いている同僚が月3日から10日 毎月突発休で休みます 一緒に働いている我々はかなり迷惑なのですが 最近先月と今月スライドを使って上司が 朝礼で突発休が多い人、年間2割休む人は会社との 契約違反です。このような契約社員は 解雇されることがありますと 内容を濃くしてみんなに説明しました。 契約社員の更新は今月あります。 これは今回の契約で打ち切りになる人が いるから、先に皆さんに言いましたよね? ってことか? それとも今回の契約はみんな更新されるが 次も同じことをしたら更新がないのか? どちらだと思いますか? それともこいつを辞めさせたいから労基対策 の前段階を踏んでいるのでしょうか? 1、みんなの前で説明しましたよ←現時点 2、個別に呼び出す 3、契約打ち切り 会社の同じ職場で働いている人は150名くらいですが 事務の人に聞いたらこいつ以外突破休が多くて年間2割くらい休んでいる人はいないそうです ちなみに派遣社員は休みが多い人は全員契約打ち切りになっています 皆様方のご意見をお聞かせください

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    全ての労働者に対して、単なる警告です。 労働契約は締結している以上、労使ともにその契約内容を履行する義務があります。正当な理由も無しに欠勤する事は、契約書に記載されている所定労働日数を履行していない事になり契約違反ですから、解雇はしなくても契約更新しない事はあり得ます。その際は、個別の労働者に対して、1か月前には契約更新しない理由などの説明があります。 つまり、前もってこのような場合には解雇や契約更新をしない旨、説明をしている。 故に、今回は解雇するとか契約更新できないと言うための布石です。

    pap********さん

  • 契約更新が出来ないのならば、雇止めです。 そういう人が一人出ると、なんで●さんは良くて私はダメなのと言う方が出る事も有り、面倒なんです。 恐らく面倒な人用の警告でしょう。 今迄は雇止めで満了迄働かせ解雇はしなかったが、これ以降はそれは認めず解雇になると言っているのです。

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    tad********さん

  • 土日休みだとして、ひと月の労働日数はおよそ20日。 月3日という事は15%、10日だと50%も突発休される…。 そんな方を会社は頼りにできませんし、規定に書いてある事を行使するのは当然ではないでしょうか?むしろ、今までなされなかった事が不思議なくらいなのでは? 該当者がいるのであれば、おそらくその人に向けて言っているし、周りの人達にも「会社はこういう事を放っておきませんからね!」と伝えていると思います。

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    k_3********さん

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