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消防設備点検について、特定防火対象物と非特定防火対象物で、どちらがどう違うのかがよくわかりません。 ・消防用設…

消防設備点検について、特定防火対象物と非特定防火対象物で、どちらがどう違うのかがよくわかりません。 ・消防用設備等点検は、特定・非特定問わず防火対象物について年2回実施。 ・防火対象物点検は、防火対象物のうち屋内階段が1ヶ所のみのもの(屋外階段は除く)について、年1回実施。 であっていますか? どこかのサイトで「特定対象物には消防設備点検の他に防火対象物点検も義務づけられている」という記述があったので、非特定には必要ないのかという疑問がわき、その後上記の規定を見つけたので混乱しています。 また消防設備点検の報告書提出が特定で1年1回、非特定が3年1回とあったのですが、非特定の点検は3年に1回で大丈夫ということでしょうか?またその場合、非特定の点検方法は「総合点検」「機器点検」のどちらか、あるいは両方でしょうか?(先のサイトでは、「総合点検」は年1回、「機器点検」は年2回の記載がありました)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    防火対象物点検については、対象となる防火対象物はすべて等しく年に1回の点検が義務付けられます。点検頻度について、いわゆる『特一階段』に関して特別な規定はありません。 消防設備点検は、消防用設備等を設置する防火対象物について、すべて等しく年2回の点検が義務付けられています。 総合点検は機器点検を行った後でなければ行えないことから、「機器点検のみ」と「機器点検+総合点検」を6か月毎に交互に行うことになります。 点検結果の報告義務が1年に1回あるいは3年に1回だからと、「そのときだけ点検すればいい」という考えは大いに問題があります。 点検結果報告は「機器点検+総合点検」時に行うのが一般的です。

  • 違いは、建物に日常的に訪れるかどうか、不特定多数の人が来るか来ないか。 避難するのに差し支えないかです。 たとえば、15項の事務所は従業員くらいなもので日常的に訪れるから避難経路も理解しているから非特防。 4項の店舗や6項の老人ホームは、不特定多数の人が訪れますし、避難するのに困難なため特防です。 点検自体はどちらも年2回。 どちらも機器点検を行い、より細かく点検し、火報や誘導灯などの配線の絶縁抵抗などの確認もあるのが総合点検です。 特防は年1回、非特防は3年に1回消防署に点検結果報告書の提出義務があります。

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