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税について質問します。大学生の息子が今年の1月から3月まで塾講師のアルバイトをしていました。そしてまた、6月から現在に至…

税について質問します。大学生の息子が今年の1月から3月まで塾講師のアルバイトをしていました。そしてまた、6月から現在に至るまで別の塾で働いています。昨日、突然に6月から働いてる塾は業務委託契約を交わして働いてるので申告に行って下さいと言われ たと。私もその様な事は初めて聞きますのでインターネットで調べたところ外注扱いなので38万以上の所得なら扶養から外れる等となっているので寝見にみずで慌てているところです。今の所は6月から働いてる塾では38万は越えていませんが1月から3月の間に働いていた塾の分と合わすと38万は越えてしまいます。しかしながら、1月から3月に働いていた塾はアルバイトとして働いています。 この場合はどういった事になるのでしょうか?長分申し訳ありません。税の詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    初めにお勤めの塾の方は給与所得になるので65万までは非課税です。 業務委託については20万円を超えると申告は必要で、38万を超えると、 所得税がかかる=扶養から外れる ということになります。 https://keiei.freee.co.jp/2014/12/04/kakuteishinkoku-gyoumuitaku-housyu/ 詳しくはこちらを見てみてください。 各世帯の状況にもよるのであくまでも目安ですが、扶養者の年収を500万と仮定して4~5万円の税金納付額増となるでしょうか。 確実なことをお知りになりたいなら税務署に確認してみてくださいね。

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