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500万円以下の解体工事を請負って行きたいと思いますが、どの様にして許可を取ったら宜しいのでしょうか?!

500万円以下の解体工事を請負って行きたいと思いますが、どの様にして許可を取ったら宜しいのでしょうか?!今、現状は常用で解体工事をやらせて頂いております。 請負工事の話があるのですが、解体工事業許可がないといけないとお聞きしました。 宜しくお願い致します!

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回答(1件)

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    500万以下なら、解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県に登録申請する必要があります。 登録要件として・・・ ①拒否事由に該当しないこと 例えば、登録するにあたり虚偽の記載や記載の誤りがあってはいけません。また、役員の中に解体工事業者の登録を取り消されて処分されてから2年経ってない人がいたりしてもいけません。 ②技術管理者を選任していること 技術管理者とは、解体工事を施工するにあたって、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う人ことのです。 この技術管理者として認められるには下記のいずれかに当てはまることが必要です。 (1)建設業法や建築士法などに定める資格があるもの (2)国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者 (3)次のいずれかの実務経験を有する者 ⇒大学、高専で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業し、 2年以上の解体工事に関する実務経験がある ⇒高校、中学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業し、 4年以上の解体工事に関する実務経験がある ⇒それ以外の場合、8年以上の解体工事に関する実務経験がある ※国交大臣の実施する講習などを受ける事でそれぞれ必要な実務経験期間が1年短くなり建設業の許可の要件の一つである専任技術者が10年の実務経験で認められたように、解体工事業登録も8年以上の実務経験で「技術管理者」として認められることが可能です。 なお、登録手続きは、ネットで調べながらやるよりお近くの行政書士事務所に依頼するほうが早く確実にできます。申請料と代行手数料合わせても10万かからないくらいでできると思いますよ。。

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