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建設業の監理技術者についてです。 発注者から建築工事を受注しました。 内訳は建築1億円、土木の造成1億円ぐらいの…

建設業の監理技術者についてです。 発注者から建築工事を受注しました。 内訳は建築1億円、土木の造成1億円ぐらいの合計2億円ぐらいです。 建築、土木とも5000万円以上は下請けに出します。その場合に現場代理人と監理技術者には建築1級の者を予定していたのですが 建築工事の監理技術者のみのまま土木工事を下請けにだしても大丈夫なのでしょうか? それとも別に土木の監理技術者も必要になるのでしょうか? ちなみに弊社では技術者も不足しているので土木の監理技術者は極力出したくない状況です。 発注者もよくわからないようで建設業法に問題ないようにとのことです。 また会社への説明に使用できるようなサイトや文献がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    建築工事として1本の工事なら、建設業法上は建築一式工事として扱えばいいです。造成工事は、とび・土工・コンクリート工事として下請に出すということになるのではないですか。 2億のうち、1億円以上を下請けを出すということになりますので、6000万円を超えているため、建築一式工事の監理技術者の設置義務があります。土木一式工事の監理技術者の設置は不要です。 また、造成工事等で自社で施工する部分があれば、その専門工事に関して主任技術者の設置が必要になります。 説明はここが一番的確な説明に近いです。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E6%B3%95%E7%AC%AC26%E6%9D%A1%E3%81%AE2

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