解決済み
消防設備の常識的な問題ですみません。火災報知器の感知器の煙式を設置する基準は11階以上、階段、通路、無窓階、地階、エレベータ―、パイプダクト、であるのはわかるのですが特定防火対象物である場合も煙式での設置する義務があるのでしょうか? また、何かこういった基準について分かりやすいサイトがあったら教えていただけるとありがたいです。
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所轄の消防本部が、ホームページで「消防用設備設置運用基準」といったものを公開していませんか? また、消防設備協会が冊子にして販売しているかもしれません。 もし、なければ、他の本部のものでもいいので見てください。 運用基準の中身は、大抵が消防本部が運用に困り、総務省消防庁に問合せた「質疑応答」や、総務省消防庁からの「通達」などがベースになっているので、どこも似たり寄ったりの内容です。 ただ、最終的には、所轄消防署の判断を仰いでください。
特定か非特定かは関係ありません。
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