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社会保険について 小さな事務所で勤務しています。正社員からパートに切り替わって数年勤務しています。 一日8時間、休日…

社会保険について 小さな事務所で勤務しています。正社員からパートに切り替わって数年勤務しています。 一日8時間、休日は日祝、月二回土曜日です。社会保険事務所より出勤簿を提出されるよう言われ近いうちに書類に記入して提出するそうですが、私は月約25日勤務しているのに週3日出勤と書いて提出するようです。 これは違法ではないのですか? 他に聞ける従業員がいないので質問します。

補足

>googletojp様 勤務実態です。 平成9年4月~平成28年11月現在も勤務中 平成9年4月~平成20年7月まで正社員、平成20年8月~平成28年11月現在パート扱い パート扱いになってからも正社員時同様1日8時間、1ヶ月約25日勤務 有給休暇はなし(入社時より同じ) 法人ですが、社長が1代で経営 ・社内勤務 3名 代表取締役1名(=事業主)、事業主の奥様(パート、勤務実態なし)、私 *匿名で通報すれば私しかいないので絶対に分かります。 *>社会保険の加入条件(パートタイマー・アルバイトの場合) ●会社が年金事務所から社会保険適用事業所と認められている →以前厚生年金でしたので社会保険適用事業所だと思います ●労働時間が正社員の概ね3/4以上 →月176~196時間ぐらいは勤務 ●2か月以上の常時継続雇用が見込まれる →19年6ヶ月雇用中 上記3つにおそらく当てはまるので、保険料の未払いの発覚を恐れての今回の偽装行為だと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元年金事務所(旧社会保険庁)臨時職員より。 出席簿と言いますか、多分必要なのは賃金台帳だと思います。従業員が月平均何日出勤していてどのくらいの報酬を得ているのか、また報酬が適正に支払われている状態なのかを確認します。 保険料は標準報酬月額を基本に計算しますが、その月額を知りたいのではないかと思われます。また社会保険の加入条件を満たしているのに加入していない場合、保険料の請求が正しく事業主さんに行われていない事になりますので、その確認でしょうか。 賃金台帳を偽造する事は、いわば「裏帳簿」という事になりますので、もちろん違法行為です。保険料の未払いや賃金の不払い、脱税など色んな要素が考えられます。 社会保険の加入条件(パートタイマー・アルバイトの場合) ●会社が年金事務所から社会保険適用事業所と認められている ●労働時間が正社員の概ね3/4以上 ●2か月以上の常時継続雇用が見込まれる 3つとも当てはまっているのに社会保険(厚生年金)に加入していない場合、本来会社が半額負担するであろう保険料を質問主さんが全額、国民年金保険料として支払っている事になります。心当たりがあれば、最寄りの年金事務所に匿名でかまいませんので通報してみて下さい。提出書類を偽造しているという事であれば、抜き打ちで調査に伺う場合があります。 社会保険の未納が会社にあった場合、社会保険の資格取得届は過去の日付にさかのぼる事が可能ですので、パート勤務に切り替わった日などから資格取得とし、そこから今までに支払って来た国民年金保険料は還付の案内が届くと思います。

  • 違法です、労働基準監督署へ行ってください 労働基準法 四  第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五  第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一  第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三  第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 ※四  第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五  第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 第百二十一条  この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2  事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、※事業主も行為者として罰する。

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