教えて!しごとの先生
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私は、22歳で結婚してパートで働いています。

私は、22歳で結婚してパートで働いています。税金のことで伺いたいのですが、、、。 新しく稼げるところでパートをすることになったのですが、週29時間超えてしまうと、扶養から外れて、 健康保険とか国民年金とか自分で払わなきゃいけないのですか? 今は旦那の扶養内で働いているのですが、次のパートでは、週5の7.5時間って書いてあるので、超えてしまいます。 130万以上超えてしまうと、扶養から外れるのはわかるのですが、正直よくわかりません。 結局、130万くらい稼いだら、税金はいくらくらい払わなきゃいけないんですか? 週29時間超えたら、扶養から外れてしまうんですか? さっぱりわかりません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    旦那さんの社会保険の扶養になれる条件と、ご自身で社会保険に加入しないといけない条件は異なります。 まず、年収が130万を超えると旦那さんの社会保険の扶養から外れます。 それとは別に、ご自身で社会保険に加入させられる条件と言うのがあります。 勤務先の従業員が501名の大企業の場合は週に20時間以上勤務で月給8.8万以上稼ぎ1年以上の雇用が認められる場合、500人以下の企業の場合は週に30時間で月に15日以上勤務で社会保険の加入が義務づけられます。 ご自身で社会保険に加入するともちろん扶養から外れてしまいます。自分で加入を拒否することは出来ません。 年収130万の場合、月に換算すると11万弱。ざっくりですが、社会保険で1万前後、源泉税で1000円ちょい、あとは雇用保険で数百円程度が給料から引かれるかと思います。

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