解決済み
社会保険の加入条件について教えて下さい。 フリーターで国保・国民年金です。10月から月に88000円以上で社会保険加入となりましたが、 店長に聞いた所「3ヶ月連続で88000円以上にならなければ大丈夫。今月は出勤日数を14日に抑える。」と言われました。 3ヶ月連続という数字はどこから出てきたのかわかりません。 店長によると3ヶ月に1回抑えれば他の月はいくら稼ごうが関係ないらしいです。 できれば社会保険に加入したいのですが、これは本当でしょうか。 従業員は501人以上、勤務期間1年以上です。 普段の月はだいたいこれぐらいです。 出勤日数:月20日前後(週3日から5日) 1日の労働時間:5.5時間 時給:1100円
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>社会保険の加入条件について教えて下さい。 >フリーターで国保・国民年金です。 >従業員は501人以上、勤務期間1年以上です。 御存知のように、501名以上の会社対象の、 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件は、下記の通りです。 (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める雇用期間が=====今後1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ④昼間部の学生や生徒は対象外=======加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が========501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf >普段の月はだいたいこれぐらいです。 >出勤日数:月20日前後(週3日から5日) >1日の労働時間:5.5時間 >時給:1100円 仰せのその数値すべてが【雇用契約書記載の数字だと仮定したら】、 下記のようなことが言えます。 (労働時間と月額賃金は【雇用契約書記載の数字】が強制加入要件ゆえ) ↓ 雇用契約上の所定労働時間は、 週3日の場合は=5.5時間×週3日=週15.5時間ゆえ、要件①未達。 週5日の場合は=5.5時間×週5日=週27.5時間ゆえ、要件①達成。 ↓ 雇用契約上の所定月額賃金は、 週3日の場合は、 =1,100円×5.5時間×週3日×4.3333週=月78,649円。要件③未達。 週5日の場合は、 =1,100円×5.5時間×週5日×4.3333週=月131,082円。要件③達成。 もしも【雇用契約書が週4日】ならば 契約所定労働時間は、 =5.5時間×週4日=週22.0時間ゆえ、要件①達成。 契約所定月額賃金は、 =1,100円×5.5時間×週4日×4.3333週=月104,865円。要件③達成。 すなわち、 【現在の雇用契約書の所定労働時間=週3日~週5日】という表現を、 【契約所定労働時間=週4日】という表現に変更すれば、 (週3日時代のような要件未達という可能性が無くなり)、 (貴方様は、確実に、要件①と③を達成できるので)、 貴方様は、確実に、勤務先の社会保険に加入できます。 >10月から月に88000円以上で社会保険加入となりましたが、 >店長に聞いた所「3ヶ月連続で88000円以上にならなければ >大丈夫。今月は出勤日数を14日に抑える。」と言われました。 >3ヶ月連続という数字はどこから出てきたのかわかりません。 >店長によると3ヶ月に1回抑えれば >他の月はいくら稼ごうが関係ないらしいです。 >できれば社会保険に加入したいのですが、これは本当でしょうか。 あいにく、店長さんの説明は、間違っています。 ↓ 店長さんの説明は、扶養内に居られる条件と、強制加入条件が、ゴッチャに混在しています。結果的に、間違った数値になっています。そして、社会保険2016-10-1新制度では、労働時間や月額賃金の【抑制とか調整というのは=無意味】なのです。雇用契約書優先なので。 ↓ 正しくは、下記の通りです。 1.貴方様が、世帯主様の社会保険の扶養内に居られる条件は、下記の通りです。 ①先行き今後1年間の通勤手当込み給与年収の見込み額が、130万未満であり、かつ世帯主様の年収の1/2未満であること、です ②実務的な判定尺度は、通勤手当込み月収が3ヶ月平均とか3ヶ月連続で月108,333円以下ならば、先行き年間130万未満に収まるだろうとみなされるので、扶養内に居られます。 ただし、下記の強制加入要件(AまたはB)に該当したら、 扶養内に居たとしても、扶養内から外されて、強制加入ですし、 国民健康保険と国民年金保険の加入者も、同様に強制加入です。 2.貴方様が、貴方様の勤務先の社会保険に加入する条件は、下記の通り、AとB=2つのパターンあります。 A.すべての会社(500名以下、501名以上)での「社会保険の強制加入要件」は、下記の通りです。 ↓ ①貴方様の雇用契約期間が=今後2ヶ月超であり、 貴方様の、 ②1日間の契約所定労働時間が=6時間以上=正社員8時間の3/4以上。 ③1週間の契約所定労働時間が=30時間以上=正社員40時間の3/4以上。 ④1ヶ月の契約所定労働日数が=17日間以上=正社員22日間の3/4以上。 上記①②③④すべてを満たしたら、 貴方様は、貴方様の勤務先の健康保険と厚生年金保険に強制加入です。 B.501名以上の会社では、上記Aのほかに別途「新制度での社会保険の強制加入要件」が有ります。 ↓ 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件は、下記の通りです。 (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める雇用期間が=====今後1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ④昼間部の学生や生徒は対象外=======加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が========501名以上の会社に勤務。
今回の改正のボーダーラインはそれぞれの会社のお基準で 決めてるんでしょう。 会社としては社会保険に入りたい人は入れる 入りたくない人は労働時間を減らすなどと措置を取ります 社会保険に入りたければその旨はっきり伝えるべきです
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