解決済み
宅建試験の平成16年35問 営業保証金の問題なんですけど宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨の届け出なければならない。 解説 誤り。開業後に事務所を新設した場合は、その分の営業保証金を新たに供託し、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所での営業を開始できない。 支店を廃止する場合6ヵ月を下らない一定の期間を定めて公告しなければならない事は知っているのですが この解説には 公告の事が解説されていないので このような場合どうなるのかわかりません
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供託し、業務を開始した後、 ではなく、 供託し、遅滞なくその旨の届出の後、業務開始 だと、思います。
一部事務所廃止時の取戻し事由をよく確認すると、以下のようになっております。 『一部の事務所の廃止により供託金に超過額が生じた場合』 即ち、今回の場合、超過額が生じておりませんから、公告不要ということではないでしょうか?
遅滞なくその旨の届け出なければならない。←これが、間違っているのです。こんなアバウトな規定はない。
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