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工事監理者(=設計監理者)の業務は、設計図と照合し、正しくつくられているか確認するとありますが、工程管理は行わなくてもい…

工事監理者(=設計監理者)の業務は、設計図と照合し、正しくつくられているか確認するとありますが、工程管理は行わなくてもいいのですか?

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    国土交通省告示第15号(平成21年1月7日)の別表に工事監理の標準業務というのが規定されています。 工事工程については、「工程表の検討及び報告」があります。施工会社から提出された工程表の妥当性を検討し、無理がある場合には、その旨を報告し、是正すべきと施主に意見したりするのが業務です。 その工程表に従って工程管理を行うのは施工会社です。 工事監理者は、工事監理契約で特別に取り決めをしないかぎり、工程管理を行うことはありません。

  • 国土交通省告示第十五号、別添一の2「その他の標準業務」で、工事監理者は (1)省略 (2) 工程表の検討及び報告 工事請負契約により施工者から出てくる工程表を検討し、この工期では設計図書の品質が確保できないと判断した場合は建築主に報告する。 (3) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 設計図書により施工者から出てきた施工計画(工事施工体制に関する記載を含む)を検討し、この工期では設計図書の品質が確保できないと判断した場合は建築主に報告する。 とあります。 要するに、工事監理者は請負者から出てくる工程表や施工計画は本当に請け負った工期内で出来るのか検討しろと言うことです。 そう言う意味での工程管理をする義務が有り、工事監理費にはその対価が計上されていると言うことです。 自ら施工計画を立てて工程表を作ることまで要求していません。 (ですが設計者なら工程をにらんで予算と工法を考え図面化しているはずです) 実際はいざ着工してみると色々問題が起こるもので、挙げ句「業者が仕事を受けたのはこの図面で工期までに完成出来るからでは無いのか?」とか、「設計者が工事監理をしているなら工期まで含めてこの設計で完成できるから設計したのでは無いのか?」などと言い合いになることもあります。 アメリカのように契約書がんじがらめでは無く、日本の建設業界は善管注意義務、性善説の上に構築されているからです。 お互い協力して良いものを創りましょうと考えるしかないのではないでしょうか。

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  • 工程管理をしないと話になりませんよ工期にそわなければいけないのですから 工程管理は施工会社の現場監督がつくりますが設計士はそれを無視できません 工事によるズレ込みおさまりの矛盾…結構現場状況により変更する事が多いです

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