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使用雇用について博識な方からのアドバイスを頂きたいです。今年、4月から使用雇用契約をさせて頂き、3ヶ月後に、延長を伝えら…

使用雇用について博識な方からのアドバイスを頂きたいです。今年、4月から使用雇用契約をさせて頂き、3ヶ月後に、延長を伝えられました。 私自身、現時点でチーム内での貢献は有資格者である事で、業務の人員として籍を置いていること、マンパワーとしての貢献以外に、円滑な業務の遂行に寄与しているという自信はありません。 使用雇用期間は最長6ヶ月と知恵袋で拝見致しましたが、それが今月末となっております。 社会保険にも加入させて頂いており、破格の待遇とは受けとっておりますが、月末の契約終了は前提として考えておくべきでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常、試用期間は3か月で、当初から会社判断で6か月に延長可と書いていない限り、労働契約に違反しています。 社会保険に加入するのは正社員として当然の事で、6か月も安定しない試用期間で雇用するなんて破格の待遇どころか、ひどい扱いです。 なお、会社側が試用期間なら簡単に雇用打ち切りできるとタカをくくっているなら反撃できます。もし、6か月で解雇され、遅刻数回・欠勤なしで、新入社員として普通よりやや下回る基準以上の仕事をしていれば、復職ないし損害賠償の民事裁判で勝てる可能性があります。つまり、6か月もたてば試用期間といえども、正社員に準ずる明確な解雇理由が必要とみなされることが多いのです。 もし、不幸にも解雇されそうで、争うつもりがおありなら、労働問題に詳しい弁護士に相談(1時間1万円かかるが労組の紹介もある)するか、個人加盟型労組にまえもって加入してアドバイスを受けてください。今から、普通以上に働いている証拠を音声記録を含めて残す必要があります。

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