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バイトの雇用保険加入条件について 採用を頂いた会社が使用期間はバイト待遇〜社員登用という形式をとっているのですが …

バイトの雇用保険加入条件について 採用を頂いた会社が使用期間はバイト待遇〜社員登用という形式をとっているのですが バイト時は社会保険や雇用保険などは一切個人持ちだと言われました。これは普通のことなのですか?バイトでも働く時間によって 企業が加入させる義務があるものと思っていました。バイトはフルタイムで入るつもりです。 この場合法律違反にはなりませんか? また個人で契約とは具体的に何をすればいいのか教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律違反にならないように、バイト待遇にしていると思います。 バイトは短期雇用として、加入義務が発生しない契約になっているはずです。 社員登用までは、自身で国保と国民年金に加入します。 なお、雇用保険は個人では入れません。

  • 「使用期間」とは試用期間のことですか? それとも3箇月位の短期雇用契約書がありますか? ふつうの試用期間でありフルタイムあれば、 最初から雇用保険・社会保険に加入しないと違法です。 仮に3箇月契約でも雇用保険は強制加入です。 雇用保険の個人加入はできません。 社会保険でなければ個人で国民健保・国民年金へ加入します。 会社側に違法性があるので、会社に加入を要求して 聞いてもらえなければ法律違反なので ハローワークや年金事務所に訴えてください。

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