教えて!しごとの先生
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閲覧頂きありがとうございます。宅建の問題についてです。

閲覧頂きありがとうございます。宅建の問題についてです。問題:建築主は建築物の確認の申請をする場合においては当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。 これの答えが誤りとなっていて建築主ではなく建築主事がしなければならないとあるのですが、法改正で建築主事から建築主が申請する事になったのでは無かったでしょうか。 お分かりになられる方教えて下さい。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    現行の建築基準法第九十三条第一項は以下のとおりですが? 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の二において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

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