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バイトの雇用についての質問です。 現在、ファミレスのバイトをしてそろそろ一か月たとうとしているところなのですが、面接時…

バイトの雇用についての質問です。 現在、ファミレスのバイトをしてそろそろ一か月たとうとしているところなのですが、面接時から現在に至って雇用契約書を見せてもらった覚えがないのです。面接の日に即日採用されて、明日から来てねと言われ、その時に自分の給料を入れる口座とマイナンバーと印鑑をもってきてねと言われて、次の日持ってきて、そのとき渡された書類に、副店長が印鑑を押してしまって、「あ、印鑑押しちゃったけどいいよね。次来るときに自分の署名書いて、親の署名も書いてもらってね」と言われ、次バイトの時に書いて渡しました。本来は自分で押さなくてはいけないはずなのに押されてしまった時点でいろいろいけない気がしますが・・・。その書面ですが、一種の契約書と親の許可書だと思いますが、一切契約期間とか書いておらず、タウンワークでバイトを探していた時、勤務期間三か月以上と書いてあったのに後ほど聞いたら六か月契約だといわれてしまいました。三か月でやめる予定だったのですが、これは書面にサインしてしまった以上六か月働かなくてはいけないのですか? 長文、そして読みにくいところがあるかもしれません。申し訳ないです。ご回答よろしくお願いします。 BA100枚です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの求人票も含めて、求人に書かれていることはせいぜい「予定」であって、それがそのまま労働条件になるとは限りません。そういう嘘が書かれているものを載せるハローワークやタウンページも、責任なんかないとぶっこきますから気をつけないと。大人は汚い生き物なのです。お父さんのパンツとは違う意味で。お父さんのパンツの方がたぶんきれいだってもんだし。汗かいてるだけで。下着だしね。下着なんて誰の下着だってそれなりに汚れてるもんだし。自分のパンツも脱いだ後にまじまじと見てみると結構汚れてるんじゃないんだろうか。変なシミがあったりとか。脱いだパンツがきれいだってことの方がまれです。なんで、白いブリーフより派手ながらのトランクスをおっちゃんは選んで履くのである。なんの話だ。 『これは書面にサインしてしまった以上六か月働かなくてはいけないのですか?』 基本的にそうです。それが契約書にサインするってことです。みんなが信じてやまない労働基準法にも「就業規則や個別の契約条項などは労使双方とも守りなさい」とちゃんと書かれています。 日本人は契約書をろくに読まないでサインするから危ないのです。「お試し価格で、なんと1回分が500円!送料無料!」とか言ってても小さい字で「※4回以上の定期購入の場合です」なんて書かれていたりするんで気をつけましょう。申し込むのは電話やインターネットでいいのに、解約するときは来店が条件だったりもします。それで仕方なく出掛けて行ったらそんな店はない、とか、いつ行っても社員旅行で臨時でお休みとかね。おっちゃんは幸いにも経験はないけど。 契約書には3カ月になっているのかも。なので、契約書の写しをもらって確かめましょう。写しをよこさなかったら他にもなんかやばいことが書いてあるのかもしれません。写しをよこさないのは違法ですから、くれなかったら労基署に行きましょう。労基署より先に本社のほうが話が早そうですけど。お客さんでもある得るアルバイトさんに不満を持たれることをまともな本社の人間なら嫌うので。 写しをもらえてもあきらめないで、できればタウンワークのその求人広告も持って、労基署に相談に行きましょう。ハローワークの求人票も嘘が多いので、これからは罰則をつけようとかやっと言い出してるんで、何とかしてくれるかもしれません。 あるいは吉本に苦情を言うとか。「バイトするならタウンワーク」って言ってる、ダウンタウンの松ちゃんが嘘ついたようなもんです。あの男も少しはそういうことに責任を感じるでしょう。普段、何やかやと人のことを言ってるんだから。

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