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パワハラって訴えるとか面倒なことせず、直接警察に通報してはいけないのでしょうか。殴ったり蹴ったり叩いたりな直接的な傷害性…

パワハラって訴えるとか面倒なことせず、直接警察に通報してはいけないのでしょうか。殴ったり蹴ったり叩いたりな直接的な傷害性はなく、力を背景として強烈に陰湿に不当な被害作用を受けるのですが。

補足

裁判して、結果、歪んで誤ったうわさの流布などの名誉毀損など、刑事罰がみとめられれば、警察に逮捕となるんでしょうか。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    暴力行為が無ければ警察は動きません。 また、補足の「名誉毀損」は刑事罰ではありませんよ。 全て民事でしか解決できません。 労働基準監督署に連絡して被害を訴え、パワハラと認められる事。(現在は弁護士を使わずとも、業務改善や訴訟無しで職員が対応してくれます)この場合は、更に会社に過失(誹謗中傷等)があれば、再度労働基準監督署に連絡して更に業務改善と、弁護士を使うなどで、賠償請求はできるでしょう。 逆に認められず、労働基準監督署に訴えた事で、環境悪化した場合は、再度労働基準監督署に連絡・相談するか、弁護士となるでしょう。ですが、認められない場合はかなり難しい状況です。 労働基準監督署を通さずに弁護士を探すのも良いですが、いずれにせよ全て民事でしか取り扱えませんし、労働裁判においては、判決が出る前に示談となると「判例」(訴えられた会社名が永遠に残り、会社の辱は全国で無料閲覧できます)が残らないですから、そこまで恨みがあるのなら、美味しい示談金を捨てて、判決が出るまで戦うしかないですね。 ただし、あまりにも執着すると、結果的に仕事を辞める事になるでしょうし、転職活動に大きく支障をきたしますが、それでもよければやってみてはいかがでしょうか?

  • 実際にストーカーに追われても動いてくれなくて殺されたって話があるからね。パワハラ如きに時間を割いてくれないと思うよ。

  • 刑法に違反するようなことがあれば警察に通報すればいいですが、そうでない場合は警察は動きません。通報しても相手にされません。 そもそもパワハラというものを禁止する法律はまだありません。 既存の法律で対応しようとすると民事の規定を使うしかありません。 逮捕されて裁判があって判決がでて初めて刑事罰が与えられます。 刑事罰が先じゃありません。 民事で負けたからって逮捕されるわけじゃありません

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  • 何かおきてからでないと警察はうごきません。まず職場の住所管轄の労働基準監督署へ電話してください。

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