解決済み
現在、個人の音楽教室で講師をしています。 給与ではなく報酬として 月謝に対する歩合を頂き、交通費は無しです。 現在妊娠中で、産前1ヶ月産後2ヶ月程産休を頂くことに なっています。代わりの講師を探すにあたり、 教室の方で探してくれた方が、 私よりも歩合をよくして、尚且つ 交通費を出してくれるならいいと言っていて 教室としては歩合を上げるだけでマイナスだから 交通費までは負担できない。 その分は私に支払ってほしいと言われました。 産休中はもちろん、手当てなどもないので 無給です。 産休中という短期でお願いする以上、 普段の待遇より多少プラスするのは 有り得ることですし、その差額を 私が自腹負担しなければいけないのは おかしいと思うのですが、、、 大手や他の音楽教室も同じような ものなのでしょうか??
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個人の音楽教室だし、相手は共同で経営しているようなつもりなんじゃないですか? だからレッスンに穴をあけるあなたにもリスクをかぶってほしい。 仮に業務委託契約だったとしたら、契約がすべてですので契約書に書いてあることを検めてみてください。 別の人が回答しているように、雇用者と労働者の関係ではありませんので一般的な給与や休業補償等の話はこの場面には当てはまりません。 雇用関係の法律は適用されませんし、もらうのは賃金でも給与でもありませんし、あくまで仕事をした内容に対しての報酬です。 ですから極論をいえばあなたが仕事ができなかった時の損失の補填をあなたがする必要もないのですが。そもそも業務委託関係にある場合は、委託を受ける側が仕事を断ることができます。雇用関係にないのですから、指揮命令に従う必要なんかないのです。 大手やほかの音楽教室でも、業務委託契約である限りは上記が基本です。 ただそんな杓子定規なことをいっても何の参考にもならないと思います。 個人経営の教室ならば契約書もないことがほとんどでしょう。 生徒さんのこともあるので、そんな報酬や待遇やだけで動けない事情もあるでしょう。放り出された生徒の引受先は心配でしょう。 この場合、産休のあいだにレッスンをお願いする予定の方が、交通費支払いを求めていてそれに教室側が応じられないのであれば、産休に入るあなたの責任で、同じ報酬かそれ以下で対応してくれる先生を探すのがベストではないでしょうか。
なるほど:1
歩合でも毎月定期的に賃金が発生しているのであれば、その賃金は給与というのですが…。 個人経営状態ですと、違法性がある事も堂々とやってしまいますからね…そもそも個人経営になりますと、「お手伝い」という立場にしてしまえば法律上でも賃金を支払う必要がなくなってしまいます。もちろん同居などしていない方は勝手にことわりなく「お手伝い」にする事は出来ませんが。 雇用主と労働者という風に考えれば、雇用主が労働者に賃金を支払うのはごく当然です。賃金を与えて生活を保障する義務は雇用主にあっても、逆のパターンはあり得ません。労働者に安定して働いて頂くために、最低限の賃金の保障をしなければならないという内容が労働基準法上では定められています。 もしその差額を罰金という風に受け取るならば、そもそも何が罰なの?となりますよね。それ以外で労働者が負担しなければならないお金などありません。保険料や税金くらいはあるかもしれませんが。 差額を払えなければ雇えないのなら、最初から雇わなければ良い話です。労働者にそれだけ権利を与えるのなら、同じ労働者の立場である質問主さんも同等に扱ってもらわなければならないはずですよね。過去の差額を回収させて欲しいと要求なさってみては。 その臨時の講師さんが、別の所で教えていた時に要求している条件と同じかそれ以下だったので、同条件かそれ以上をというのはあるかもしれませんが、労働者に給料の一部を払わせるって聞いた事ありません。
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