法人には国の労災保険が適応されますので、逆に一人親方労災の適応基準からは外れると思います。 ですので解約の手続きになると思います。 国の方の労災は会社への強制加入ですので、心配なさらずとも雇用=即、労災対応になります。保険金も支払う必要はありません。
「この度法人でお誘いがありそちらに移りたい様」とはその法人に雇われる、ということでしょうか。そしてそうなれば一人親方である仕事はその間、一切しないということでよろしいでしょうか。であれば脱退してもイイのではと思います。 おそらく現在、労災保険の特別加入を事務組合を通じて加入されていると思われます。ここから脱退することになります。
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