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私は神社でアルバイトとして土日祝日に巫女をしております。

私は神社でアルバイトとして土日祝日に巫女をしております。しかし、最低賃金以下、8時間以上の労働、残業代が出ないし休憩時間と言いながら結果参拝者が来たら急いでお守り販売に戻らなければなりません。 さらに、雇ってもらった際に就業規則も頂いておりません。 週に40時間働いてないから残業代が出ないのでしょうか、それとも神社だから労働基準法は関係ないのでしょうか、よろしければ回答お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    神社では、経営、雇用という意識が希薄で、法律のことなどわかっていない、というところが多いのではないでしょうか。 また、巫女さんは若い女性に人気のバイトのようで、「代わりはいくらでもいるから、待遇に不満なら辞めてもらって結構」としか考えていないところも多いかと。 家が神社である、という宮司さん、禰宜さんらの一族は、自営業・同族社員ですが、バイトの巫女さんは、「雇用されている労働者」ですよ。 労基法に基づいて是正されるべきものなんですが、たぶん、神社では、それを言っても「なんのことかわからない。どうすれは良いかわからない」としかおもわないでしょうし、結局は「めんどうなことを言う人は辞めてくれ」となってしまいそうです。 ま、それさえも、いわば、不当解雇ですけどね。 どう対応するかは難しいですが、貴方の考えているように、バイトの巫女さんは労働者です。労基法が適用されます。

  • 寺や神社、介護施設というのは社会に貢献している、神や仏に仕える立場で他のことはある程度許されるという気持ちが少なからずあります。 まず労基法が適用されるのは「雇用」されている労働者です。 悪がしこいところだとあなたがその違法行為を指摘しても「あなたは雇用ではなく請負だから労基法は当てはまらない」という場合もあります。 特に契約書を交わしていないと「雇用」かどうかがあやふやです。 しかし「雇用」というのは実態が重視されます。 雇用の実態とは「使用者(あなたの場合は神社側)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 この定義に当てはまっていれば神社側が「請負だ」と言っても「雇用」と判断されます。 時間束縛というのは例えば遅刻した場合に賃金がカットされたことなどでも証明できます。指揮命令下で仕事をするというのは神社側から命令されて巫女をしているわけですから当てはまります。 つまり神社が「請負だ」と主張してもまず通りません。 労基法の適用を受ければ最低賃金は契約書がなくても満たしている必要がありその差額は「未払い賃金」になります。 さらに1日8時間以上の労働時間には25%増しの時給が必要です。 1日の労働時間が8時間に達していなくても週40時間を超えている分にも25%増しの時給支払いが必要です。 休憩時間もちゃんと仕事から切り離されていなければ労働時間になり賃金が発生します。 上記の条件で計算した賃金額と実際に支払われた賃金額の差額は未払い賃金となります。 未払い賃金は労基署が一番動き易い案件になりますので労基署に相談されることを勧めます。

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