解決済み
社内で部下が喧嘩をして顧客に傷を負わせました。 慰謝料と治療費用は弁護士介入で決着がつきました。 被害を受けた顧客は被害の為仕事に行けないらしく、その際の給料の補償などで賠償金を請求されるケースってあるんでしょうか。
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弁護士介入の合意書には給与等の損賠について記載はないのですか。 可能性はあると思います。 今一度弁護士に相談なされては。
あるかもしれませんね!
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