教えて!しごとの先生
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バイク便で月の請負明細(給料)が20万円を超えて労災が適用される会社を教えてくれませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災というのは、労働者にあるもので 社長とかには適応外です。 請負というのは、雇用されている労働者ではないから 関係ないと思うので労災は適応にならないと思うけど。 請負でも、請負先の企業があって、そこの従業員なら適応になるかも。

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