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失業保険について質問 以下の場合にどうすればよいのか教えてください。 (1)2016年7月末で派遣の仕事を妊娠・出産…

失業保険について質問 以下の場合にどうすればよいのか教えてください。 (1)2016年7月末で派遣の仕事を妊娠・出産を理由に離職しました。(2)出産予定日である11月までは自宅で可能なアルバイトをしようと思っている。 (¥10,000/月程度のアルバイト) <質問1> 上記の時、生まれて8週間後に復職可能となった時点で失業申請をして、失業手当を 受給することが可能でしょうか? <質問2> 質問1が可能な場合、復職可能になるまでの間アルバイトをずっと(11月,12月,1月)行って も失業手当を受給することが可能でしょうか? 現在は受給期間を延長中なのですが、アルバイトをすると打ち切りになると書いてあるため、 打ち切られても、受給には問題ないのかどうなのかを確認したく質問しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    月1万円ですか。微妙です。 延長中でも内職程度のことはやっていいというところはありますが、内職程度と言うのはせいぜい5千円ってところでしょう。 ただ、就労と言うのは基本的にいくら稼ぐかではなくて時間なので、延長中にしていいかは素直に聞いてみるしかないでしょう。 延長解除は医師の許可があって、お子さんを看ていてくれる人がいるなら産後6週間から可能なはずです。雇用保険法上では直後と言えども延長を解除できないということになってはないなと思いますが、労基法上では産後6週間までは就労させてはいけないということになるので、産後延長解除が認められるのは6週間経過後で、8週間経過後までは医師の許可が必要と言うことになるはずです。 延長中にそのアルバイトをすると延長が止まるという場合、特定理由離職者には当たらなくなると思いますから、給付制限が付くと思います。待期期間で最低7日、3カ月の給付制限と所定給付日数分の受給期間が残るならすべてを受け取り終えることは可能です。11月にご出産と言うことなら、早ければ12月の最後の方で8週間経過するだろうと思います。7月末までは受給期間があるってことになりますから、7カ月は取れそうですから所定給付日数が120日までならぎりぎりですべてを受け取り終えることは可能でしょうし、再就職が早ければ再就職手当などももらえます。 まずは、下手に隠したりせずに聞いてみることです。

  • 「自宅で可能なアルバイト¥10,000/月程度」 というのはどういう意味ですか? 「アルバイトをすると打ち切りになる」とは 延長が打ち切られるということです。 つまりアルバイトを1日でもした時点から 受給期間が再開してしまうか、 または受給権そのものがすべてなくなります。 そのアルバイトが、 たとえばyoutubeに動画をあげて得た収入とかなら アルバイトではないことになります。 就労とは、依頼主から一定時間の労働拘束とか 一定のノルマがあるような場合になります。 かなり危険な行為なのでハローワークに 聞くべきでしょう。

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