解決済み
利益相反行為についての質問(その3)です。 死亡した債務者の相続人が未成年の子とその親権者である場合です。根抵当権の目的である不動産を子が相続したときに、親権者を指定債務者とする指定債務者の合意の登記を申請するためには、その子のために特別代理人を選任しなければならない。 この設例が正しいことを前提に質問します。 この場合に、親権者を指定債務者とせずに、子を指定債務者とする場合には、特別代理人の選任なく、合意の登記をすることは可能なのでしょうか。 それは、どうしてなのか、もうちょっと、理由か説明をほしいので、よろしくお願いします。
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>この場合に、親権者を指定債務者とせずに、子を指定債務者とする場合には、特別代理人の選任なく、合意の登記をすることは可能なのでしょうか。 可能です。 >それは、どうしてなのか、もうちょっと、理由か説明をほしいので、よろしくお願いします。 そもそも、本事例で親権者を指定債務者とする合意をする場合に、子のために特別代理人を選任しなければならない理由は、親権者の債務を子の所有する不動産で担保させる結果となり、親権者と子の利益が相反するからです。 これに対し、子を指定債務者とする場合は、子の債務を子の所有する不動産で担保させることになり、親権者と子の利益が相反することにはならないので、この場合は子のために特別代理人を選任する必要がないということです。 >この設例が正しいことを前提に質問します。 これは正しいです。 根拠は質疑登研304P73です。
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