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確定申告について質問です。 現在、大学4年生で今年に入り、派遣と短期とチャットレディを掛け持ちしています。 1、…

確定申告について質問です。 現在、大学4年生で今年に入り、派遣と短期とチャットレディを掛け持ちしています。 1、ネットで調べたところ、チャットレディは報酬の為、本業であれば38万以上、副業であれば20万以上で確定申告をしなくてはならないとありましたが、学生の場合どちらの額になるのでしょうか? 2、親の扶養を外れないためには、チャットレディは1の額を超えず、かつ派遣と短期の全部の収入を足して103万を超えなければいいという認識であってますでしょうか? 3、チャットレディの報酬は、好きな時期に振り込んでもらう事が可能なのですが、例えば10月から12月末の時期に稼いだ額を、来年1月に振り込んだ場合、今年ではなく来年の報酬分ということになるのでしょうか? 4、来年の4月から親の扶養を外れるのですが、1月から3月までの間は、いくら稼いでも親に迷惑がかからないのでしょうか?ネットで調べたところ、源泉徴収を会社に出せば問題ないと書いてありました。派遣と短期はそれが可能ですが、チャットレディは報酬なので源泉徴収などありません。報酬は、やはり38万か20万を超えたらいけないのでしょうか? 奨学金を返済するために、少しでも貯金を貯めておきたい(社会人になると色々お金がかかり余裕がなくなると聞いたので…)、県外なので新生活のためのお金も必要なので、出来るだけ親に負担をかけたくないです。 お金を貯めるにあたり、確定申告という不安が出てきたので、質問させてもらいました。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最初に説明しておきますが 働いたことにより発生する税金には、 ・所得税(国に治める税金) ・住民税(住んでいる自治体に治める税金) があります。 確定申告書を税務署に提出することにより所得税と住民税の申告ができます。 (税務署から住んでいる自治体に申告内容が伝えられ、自治体の方で住民税の計算を行います。) 所得税の申告は必要ないが住民税の申告が必要になることもあります。 その場合は、住んでいる市町村に住民税の申告書を提出しなければなりません。 *貴方が確定申告する必要があるかないかについては 所得税については (派遣の収入+短期収入-給与所得控除65万円)+チャットレディの報酬 > 基礎控除38万円+勤労学生控除27万円 でなければ、所得税はかからないので申告しなくても問題ないでしょう。 (給与が2か所以上あったり他に所得がある場合は原則申告の義務がありますが、 税金が出ないので申告しなくても問題ないということです。) すなわち今回の場合は、 65万円+38万円+27万円=130万円以下ならセーフと言うことです。 また、源泉税が徴収されていたならば、確定申告をすることにより税金を戻してもらうことができます(還付申告といいます) 注意したいのは、派遣や短期の収入とは実際に支払われた額ではなく源泉税を減算される前、交通費を加算される前の額です。 住民税については 住民税には所得割りと均等割りがあります。 所得割り(収入をもとに計算されて課せられる税金)については 基礎控除33万円、勤労学生控除26万円となるので、 65万円+33万円+26万円=124万円以下なら所得割り分の税金はかかりません。 均等割り(収入に関係なく一律に課せられる税金)について 住んでいる自治体によって変わります。 自治体のHPにたいてい載っていますから調べてみてください。 東京都なら 65万円+35万=100万円以下なら均等割り分もかかりません。 以上を整理すると 「派遣の収入+短期の収入+チャットレディの報酬」が 100万円以下→所得税も住民税も非課税。よって確定申告も住民税の申告も不要 100万円超~130万円以下→確定申告は不要、住民税の申告が必要 130万円超→確定申告が必要 なお、130万円超でも「短期の収入+チャットレディの報酬」が20万以下で「派遣の収入」が130万円以下なら確定申告は不要です。住民税の申告は必要です。(以下に説明) *「副業であれば20万以上で確定申告をしなくてはならない」事については 給与を2か所以上でもらっている人は、 主たる給与を除く給与+退職所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要です。 今回の場合は、主たる給与が派遣とすると 「短期の収入+チャットレディの報酬」が20万円以下でしたら申告不要です。 ただし、源泉税を戻してもらおうと還付申告をするときは、すべて申告が必要となるので注意が必要です。 また、住民税にはこの規定はありませんのですべて申告義務があります。 *チャットレディの報酬については 1年間の報酬の計算は、受け取った時ではなく収入が確定した時で計算します。 ですので 10月から12月末の時期に稼いだ額を、来年1月に振り込んだ場合→今年の報酬です。 *親の扶養については 貴方の所得が38万円を超えると扶養から外れます。 (所得税や住民税の計算で扶養控除ができなくなるという意味で健康保険から外れるという意味ではありません) 今回の場合は、 (派遣の収入+短期収入-65万円)+チャットレディの報酬>38万円 すなわち65万円+38万円=103万円を超えると扶養から外れます。 来年の4月から扶養から外れるのが決まっているなら、来年の1月から3月までたくさん稼いでも問題ないということです。 ただ、健康保険についてはわかりません。 親が加入している健保組合に確認しておいたほうが良いかもしれません。 4番の質問で「源泉徴収を会社に出せば問題ないと書いてありました。派遣と短期はそれが可能ですが、チャットレディは報酬なので源泉徴収などありません」の意味がよく分かりませんでした。 尚、チャットレディが報酬できちんとした会社なら「支払調書」と言うものを頂けるはずです。きちんとした会社ならですが・・・

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