解決済み
内閣に関する次の憲法の規定のうち、議院内閣制と最も関連の深いものは次のうちどれか。1.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 2.内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 3.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 4.法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 5.国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 公務員試験 答えは2です。考え方を教えてください。
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脚2は、アメリカが議院内閣制を採用していないため、大統領は国会議員から選出してはならないという決まりがあることを知っていれば、これが正解であることが導けます。そして、脚4については、議院内閣制でない国も行うことですから、この脚については正直悩みますが、これは正解ではありません。 脚1、3,5は明確に誤りであることに気が付きます。 この問題は、知識があるかないかという出題ですから、考え方はありません、知識があるかないかです。
一般論として議院内閣制とは、 ①内閣総理大臣は、任期の途中で議会の不信任により辞職させる制度を備えている。 ②内閣により、議会が解散される制度を備えている。 ③大臣は、通常、議員の中から選ばれる。 ④大臣は、いつでも議会に出席して発言する権利と義務がある。 ⑤内閣総理大臣は、実質上、議会(下院)により選出される。 である。 日本国憲法で議院内閣制を制度的に明確にしているのは、67条1項、68条1項、66条3項、69条、70条の規定が該当する。 ①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、指名されること(67条1項) ②国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(68条1項但し書) ③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うこと(66条3項) ④内閣は、衆議院の信任を要すること(7条3号、69条、70条) そして質問に示された内容は、上記の日本国憲法が議院内閣制を制度的に明確にしているものは何であるかとする知識が求められる内容である。 1.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ・66条2項:憲法が求める内閣総理大臣、その他の国務大臣となり得る資格要件のひとつである文民規定について述べているが、議院内閣制には該当しない。 2.内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 ・67条1項:憲法が求める内閣総理大臣となり得る資格規定のひとつである国会議員であることについて述べており、議院内閣制の制度にも該当する。 3.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 ・68条2項:憲法が定める内閣総理大臣の権能のひとつである国務大臣の罷免権について述べているが、議院内閣制には該当しない。 4.法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 ・74条:法律、政令の成立手続きのひとつである主任の国務大臣の署名、内閣総理大臣の連署について述べているが、議院内閣制には該当しない。 5.国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 ・75条:内閣の運営に関する権能で、憲法により内閣総理大臣に与えられた国務大臣の訴追同意権について述べているが、議院内閣制には該当しない。
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