解決済み
【質問】パワハラ?職務乱用?適した言い方と処罰の対象の有無や、具体的な処罰内容はありますか? ※知り合いの話しです。 某大手建設会社に勤めている、知り合いAが 先日、後輩Bから相談を受けたそうで、その内容が 現場の親方(社長ではない)cに、以前からお金を貸していて、全く返していないどころか、現場でMissをすると、 借りているお金から-マイナス1万だ という感じで、言われているそうです。 みんなの前で B君は、Cに「辞めたら、罰金10万払わなきゃだぞ」とか他にも Aは1日の休暇も許可がおりない中 自分は、旅行だなんだと、俺は親方だからいいんだ。 etc..理不尽極まりない人間。 B君は聞く限りだと、明らかな発達障害の疑いがある様で、確かにMissはとにかく多い。 普通なら、からかって言ってるんだで済む話しなんですが、お金を借りていたというのは、周りも知らず BとCの間だけで執り行われていました。 その他の人達は、貸してと言われた事もないそうで、 Aは「恐らく障害があるから、馬鹿にして絶対返さない」 社長も知らないし、勝手にやっているのは間違いないそうです。 社長に言ったとしても、Cと社長は仲がいいから、 「可哀想だから、やってんなよ」位で終わるよ。 との見解。 いまのところ、Bには口止めされていて、とにかくきつくなったら言うようにとは言ってあるそうなんですが、、、 そんな次元の話しじゃないだろ?という事、 チクった逆恨み等が怖くて口止めしているなら、 逆恨みがいかない様な言い回し等、Bを守りながらの対処は一応言ってはおいたのですが、、、 大手建設グループですし、 仕事に絡めて罰金とか、こういうのって処罰の対象になると思うんですが、実際どうなんでしょうか。 田舎なのもあり、理不尽がまかり通ってしまっており、社長もこういった事への意識が低いのが現状です。 社長に助けを求めたとして 対処せざるを得ない状況に持ち込む為の材料が 必要かなと思います。 Cの行いを、社長に報告。軽視してしまった場合 ①会社の責任問題にはなりますか? ②懲戒処分、労働基準法違反の有無 ③有⇒違反名称?(パワハラも当然入ってくるのかなとは思いますが、線引きや立証が面倒そうなので、もっと重罪なのがあれば、、、) ④処分内容 ⑤段階の踏み方 (例:社長⇒グループ全体の総務課?⇒労働基準局) 等、当方こういった知識がほぼ0の為、的を射た質問が出来ているかも微妙で、大変申し訳なく思っています。 分かる範囲で結構ですので、教えて頂ければ幸いです。
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①会社の責任問題にはなりますか? --会社は従業員の業務に於ける注意義務があり、質問内容では注意義務違反を問われる案件と勘案されます。 内部通告部門等があれば内部通告も有効でしょう。 尚、通報者に不利益な扱いを行う事は違法です。 ②懲戒処分、労働基準法違反の有無 --懲戒処分はその従業員規定により規定されるもので、従業員規定により処分さるか検討されます。 現場の親方(社長ではない)cに、以前からお金を貸していて、全く返していないどころか、現場でMissをすると、 借りているお金から-マイナス1万だという感じで、言われているそうです。 等は明らかに労働基準法違反です。 従業員は会社の命令に従い業務を行うものであり、その結果責任まで追及は出来ません。 それと労働賃金一括現金支払いの原則から離脱しています。 ③有⇒違反名称?(パワハラも当然入ってくるのかなとは思いますが、線引きや立証が面倒そうなので、もっと重罪なのがあれば、、、) 公衆の面前で個人の名誉を棄損せしめているので、名誉棄損、侮辱罪に該当する可能性がある。 尚、一番問題となるのが「公然性」であるが、刑法上の名誉毀損では特定少数人に対する名誉毀損的言辞であっても不特定多数人に伝播する可能性があれば公然性が認められるとする伝播性の理論が採用されている。 ④処分内容 上記に提示した如く従業員規定による、また刑事告訴した場合、検事の判断(起訴、不起訴により変化し)起訴された場合、裁判所の判断になる。 ⑤段階の踏み方 内部通報部門があれば、まずその様な部門に相談する、若しくはコンプライアンス部門も同様。 まあ匿名で受付出来なくも無い、だが大体の通報者は判明するが、上記に述べた様に、通報者に不利益な扱いを行う事は違法。 その次がCの上司。 そもそも、従業員同士の金銭借用契約と会社との雇用契約の因果は存在せず、「現場でMissをすると、借りているお金から-マイナス1万だ」「辞めたら、罰金10万払わなきゃだぞ」等はCにそんな権限が会社から移譲されているとは考えられず、違法です。
①会社の責任問題にはなりますか? 公になれば、会社の監督責任が問われます。 ②懲戒処分、労働基準法違反の有無 罰金などが労働契約や従業員規則にない行為は、違法行為です。 ③有⇒違反名称?(パワハラも当然入ってくるのかなとは思いますが、線引きや立証が面倒そうなので、もっと重罪なのがあれば、、、) パワハラという犯罪はないので、弁護士に相談してください。 ④処分内容 普通は、損害賠償訴訟です。 ⑤段階の踏み方 大手建設グループなら、その大手の名前が世間に出ることを 嫌うはずです。 労働基準監督署にまず行って相談。 その相談した内容を基に、社長に相談してください。 取り合わないなら、親会社に相談すると言ってください。 同時に弁護士にも相談してください。 金額が少ないなら司法書士でもOKです。ただし、この場合は 労働問題が絡むので、社会労務士にも相談してください。
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