解決済み
130万までの扶養内でパート働きをしようと思うのですが、社会保険についていまいちよく分からないので教えてください。1日6時間×週4日ほどで130万ギリギリいかない位で働きたいと思っています。 考えている職場は、上記の条件で計算してみると月給9~10万ほどでした。 10月から改正された106万の壁について 5つの条件のうち従業員501人以上という項目のみ当てはまらないと思うので、社会保険の加入はしなくて良いと思うのですが、希望勤務が正社員の3/4以上の場合は加入しなければいけないという認識で合っていますか? また、3/4というのは時間と日数どちらかだけ当てはまる場合も加入ですか? 小さい子供が2人いますので、勤務時間はフルパートのようには働けず、かといって月6万では厳しくもあります。 私の様な場合は、社会保険に加入すれば手取りが減るので損なのでしょうか?
1,242閲覧
1人がこの質問に共感しました
仰せの通り、貴方様の場合は、501名以上という会社規模要件を=満たさないので、社会保険2016-10-1新制度での加入は=無いです。 ゆえに本来の「社会保険強制加入3/4ルール」に適合すれば加入することになります。 「社会保険3/4ルールの強制加入要件」は、下記の通りです。 ↓ ①貴方様の雇用契約期間が=今後2ヶ月超であり、 貴方様の、 ②1日間の契約所定労働時間が=6時間以上=正社員8時間の3/4。 ③1週間の契約所定労働時間が=30時間以上=正社員40時間の3/4。 ④1ヶ月の契約所定労働日数が=17日間以上=正社員22日間の3/4。 上記①②③④すべてを満たしたら、 勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入できます。(強制加入)。 <1日6時間>・・・・・・・・・・・・・要件②は=満たします。 <1日6時間×週4日=週24時間>・・・・・要件③は=満たしません。 <週4日×月4.3333週=月17.3日間>・・・要件④は=満たします。 ゆえに貴方様は「社会保険3/4ルールの強制加入要件」のうち、 要件③を=満たしません。 ↓ よって貴方様は「社会保険3/4ルール」での加入は=無いです。 まとめますと、下記の通りです。 ↓ ・貴方様は、「社会保険2016-10-1新制度での強制加入」は=無い。 ・貴方様は、「社会保険3/4ルールでの強制加入」も=無い。 よって貴方様は、 「先行き今後1年間」の「通勤手当込みの給与年収の見込み額」を=130万未満に抑制しつつ、かつ世帯主様の年収の1/2未満ならば、 ↓ 貴方様は、世帯主様の社会保険の扶養内に居られます。 それらの期中の判定方法として、通勤手当込み月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,333円以下になっていたら=年間130万未満になるとみなされ、貴方様は、世帯主様の社会保険の扶養内に居られます。 >希望勤務が正社員の3/4以上の場合は >加入しなければいけないという認識で合っていますか? はい、合っています。それで正しいです。既述の通りです。 >また、3/4というのは時間と日数 >どちらかだけ当てはまる場合も加入ですか? いえ、両方です。既述の通りです。 >小さい子供が2人いますので、勤務時間はフルパートのようには >働けず、かといって月6万では厳しくもあります。 >私の様な場合は、社会保険に加入すれば >手取りが減るので損なのでしょうか? <扶養内に居るメリット> ①「世帯トータル収入」は、(130万以上で社会保険加入した時よりも)、扶養内129万の時のほうが「世帯トータル収入が=多い」ので「おトク」です。 http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/ http://blog-imgs-38-origin.fc2.com/f/p/d/fpdiary/130-2.png ②扶養内に居れば、貴方様の=健康保険料と厚生年金保険料の負担額は=ゼロで済みます。 社会保険に加入すると、下記を負担することになります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280213tokyo.pdf <社会保険加入のメリット> ①貴方様が健康保険に加入していると、いざというとき傷病手当金などを受給できます。 ②貴方様が厚生年金保険に加入していると、老後に年金受給するとき、(本体の老齢基礎年金以外に)、若干の老齢厚生年金が付加されます。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る