解決済み
電気主任技術者の実務経歴証明書について質問です。中途採用の応募条件でこの証明書が必要な会社がいくつもあります。(保安協会とか)そしてその証明書は実務をこなしていた会社又は社長からの判子が必要だと思います。そこでなのですが 1,転職活動などで実務経歴証明書を作成する場合、経産省への記載内容の確認が必要なのか。(申請などではそういったことがあるようですが) 2,電験三種の未取得状態でも実務経歴証明書の作成、押印があれば転職後に電験を取得しても実務期間の1/2の経歴の証明になるのか。 上記2件について教えてください。よろしくお願いいたします。
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1.一個人の転職活動のために経産省のお役人が実務経歴証明書の内容を確認してくれるわけがありません。 経産省で実務経歴証明書の確認をしてもらうのは、認定で電気主任を取得する場合や個人で電気管理技術者として個人開業する場合など経産省そのものに申請を行う場合です。 経産省に申請のための確認ではなく、個人の転職活動のための確認となると、個人の利益のために働くことにもつながりますので、大げさな言い方をすると公務員の倫理に反することにもつながります。 2.免状取得前の経験の1/2がカウントされると言うのは、あくまで電気管理技術者になるための要件であり、貴方が応募したい企業の条件ではありません。 保安協会などの保安法人は、この要件に準じていると思いますが、それ以外はその企業次第です。(企業によっては、免状取得後や電気主任として選任されてからの実務経験を問うこともあり得ます。) 以上のことから、経産省ではなく、応募したい企業に問い合わせて、それから証明印をもらいにいったほうが良いと思います。
1 就職に関して保安監督部電力安全課に確認する人などいないと思う。 2 前職の実務経験の年数は転職後でも有効ですが、前職の企業が実務経歴書に押印するかは不明です(押印する法的な義務はありません、押印を拒む企業も沢山あります)。 勝手に辞めた人の実務経歴書に何故押印する必要があるの?、が実情です。
転職してもその前に働いていた会社の実務経歴証明も有効ですよ。 ただし、証明書に押してもらうのは単なる会社の印では無くあくまでもその会社を登記したときに法務省に登録する代表者印ですから普通は社長印となりますよ。 また、実務経歴証明書を作成する段階においては内容について受理される内容かどうか産業保安監督部で確認を受けておく必要は有るでしょう。 何故なら、不備があれば訂正するように言われますし、訂正するためにはその都度社長印による訂正印が必要になりますから、普通その都度社長印を押してもらうなんて事出来ませんよね... ですから通常は内容を精査してもらいOKが出て初めて社長印をもらうという形を取ります。 有効な実務経歴証明があれば資格取得前の期間は1/2でカウントされます。 とは言え実際に産業保安監督部に直接問い合わせて指示を仰いだ方が確実ですよ。 特に取得前の経歴の場合は本当にそう言った職務に就いていたのかを客観的に証明できるよう職場の組織図等添付しなければならない資料があったりしますので...
なるほど:1
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